日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
保険料を納められないときは、未納のまま放置せず、学生納付特例を申請しましょう。

対象者は?

大学(大学院)に在籍する学生で、本人の前年度所得が基準以下となる者。

<前年所得のめやす> 128万円+扶養親族等の数×38万円 で計算した額以下

承認されたら、こんなメリットがあります

?将来受け取る年金の受給資格期間に算入されます。(※)
?病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。

※なお、受給資格期間に算入はされますが、年金額には反映されません。
年金を満額受け取るには、保険料をさかのぼって納めること(追納)が必要です。
承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。卒業したら、忘れず追納してください。

申請方法

申請届出は、住民票を登録している市区町村の国民年金窓口になります。大学では手続きができません。
申請書は、上記窓口や年金事務所、日本年金機構ホームページで入手できます。

最終更新日:2021年6月15日

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