○国立大学法人徳島大学における認定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事業の対価として取得する株式等取扱規則
疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月27日
規則第90号制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学株式等取扱規則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年度規則第84号)第11条第2項の規定に基づき、認定大学発ベンチャーに対する育成支援に資することを目的として、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)が認定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事業の対価を現金に代えて株式等を取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 知的財産権 国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号。以下「規則」という。)第2条第4号に定める権利をいう。
(2) 収益を伴う事業 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項に規定する業務範囲のうち、収益を目的とした次に掲げる事業をいう。
ア 本学が所有する知的財産権の譲渡若しくは提供、実施権の設定又は実施権若しくは利用権の許諾
イ 学術指導の提供
ウ 徳島大学疯狂体育,疯狂体育app下载有体物取扱規則(平成16年度規則第96号)第3条第1項に規定する疯狂体育,疯狂体育app下载有体物の提供
エ 本学の施設、設備その他の資産の貸与
オ その他学長が特に必要と認めた事業
(3) 株式等 株式、新株予約権及び新株予約権付社債をいう。
(4) 認定大学発ベンチャー 国立大学法人徳島大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則(平成28年度規則第21号)第3条第2項により認定した大学発ベンチャーをいう。
(株式等の取得)
第3条 本学が、収益を伴う事業の対価として株式等を取得することができるのは、当該対価を支払うべき認定大学発ベンチャーが希望し、かつ本学が当該認定大学発ベンチャーの当面の事業活動を支援することで本学の疯狂体育,疯狂体育app下载の社会実装の進展が期待できる次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 当該認定大学発ベンチャーの事業の有望性が高い場合
(2) 現金による支払いを免除又は軽減することが、当該認定大学発ベンチャーの経営の加速のために特に必要と認められる場合
(3) 当該認定大学発ベンチャーの経営体制や株主構成に、反社会的勢力などとの関係がないなど、社会的な立場及び信用度に問題がないと認められる場合
(申出)
第4条 認定大学発ベンチャーは、収益を伴う事業の対価として株式等による支払いを希望するときは、研究支援?産官学連携センター(以下「センター」という。)を受付窓口として申し出るものとする。
2 センターは、前項の申出を受けた場合には、速やかに学長に報告しなければならない。
(審査)
第5条 本学が認定大学発ベンチャーから収益を伴う事業の対価として株式等による支払いの申し出を受けたときは、徳島大学研究支援?産官学連携センター規則(平成27年度規則第45号)第18条に基づき設置する研究支援?産官学連携センター知的財産専門委員会(以下「専門委員会」という。)において、当該株式等の取得の可否について審査を行うものとする。
2 専門委員会は、当該認定大学発ベンチャーの財務状況その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を踏まえその取得の可否について審査を行うものとする。
3 専門委員会委員長は、審査の結果について、学長に報告するものとする。
(株式等の取得の決定)
第6条 学長は、前条の報告を踏まえ、株式等の取得の可否について決定する。
2 学長は、前項の規定により株式等の取得を決定した場合は、認定大学発ベンチャーと株式等の取得に関する契約書を締結し、当該株式等を取得するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、収益を伴う事業の対価としての取得する株式等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。