○国立大学法人徳島大学職務発明規則

平成16年4月1日

規則第19号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)の教職員等が行った発明等の取扱いについて規定し、大学の教職員に発明等を奨励するとともに、その発明者としての権利を尊重し、発明等によって得た特許等の知的財産の管理及び活用の合理的運用を図り、研究意欲の向上と社会的貢献に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

 特許法により保護される発明

 実用新案法により保護される考案

 意匠法により保護される意匠

 商標法により保護される商標

 不正競争防止法により保護されるもの

 著作権法により保護される著作物

 種苗法により保護される植物品種

 半導体集積回路の回路配置に関する法律により保護される回路配置

(2) 「職務発明等」とは、大学が費用その他の支援をして行う研究等、又は大学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき教職員等がなした発明等、並びに特許法第35条に規定する職務発明及び教職員等が、現在又は過去の職務に属する行為により、あるいは職務上でなした発明等をいう。ただし、著作物(プログラムの著作物を除く。)にあっては、大学が大学の著作の名義の下に公表するものに限る。

(3) 「自由発明」とは、職務発明等以外の発明をいう。

(4) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権、回路配置利用権及びその他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利、並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。

(5) 「発明者」とは、発明等を行った教職員等をいう。

(6) 「教職員等」とは、教員、教員以外の職員、学生(特別研究学生、研究生及び外国人留学生を含む。)、その他大学の規定に基づいて受け入れる者をいう。

(権利の帰属)

第3条 大学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、特別の事情があると大学が認めるとき又は別段の定めがある場合は、発明者に帰属させることができる。

2 教職員等が、他の機関に転職又は退職した後に、大学在職中の研究等に基づいて発明等を完成したときは、本学と当該教職員等又は転職先機関との協議により、当該発明等に係る知的財産権の帰属を決定するものとする。

3 教職員等が、大学に所属等する以前に所属していた他の機関において研究を開始し、大学在職中に職務発明等を完成させたときは、本学と当該教職員等又は当該他の機関との協議により、当該発明等に係る知的財産権の帰属を決定するものとする。

第2章 届出及び帰属の決定

(届出及び受理)

第4条 教職員等は、発明等を行ったときは、発明等の届出書(別紙様式第1号)を速やかに学長に提出しなければならない。前条第2項に規定する発明等においても同様とする。

2 前項の届出書は、研究支援?産官学連携センター(以下「センター」という。)を受付窓口として受理する。

3 教職員等は、当該発明に係る内容を学術論文等として外部機関に提出又は発表する以前、あるいは秘密保持義務を有しない第三者に開示する以前に届出書を提出するものとし、その発表等の可否及び時期等についてはセンターと協議の上、決定するものとする。ただし、緊急を要する場合は、論文等の提出又は発表後、速やかに提出するものとする。

(職務発明等の認定及び承継の決定)

第5条 学長は、前条の規定による届出があったときは、研究支援?産官学連携センター会議(以下「センター会議」という。)に対し、当該届出に係る発明等が職務発明等に該当するか否か、特許等を受ける権利を大学が承継するか否か、及び第3条第2項の協議が必要か否か等について諮問し、その答申を経て職務発明等の認定及び権利の承継を決定するものとする。

2 学長は、前項の規定により認定及び決定を行ったときは、当該教職員等に通知するものとする。

(異議の申立)

第6条 教職員等は、前条第1項による職務発明等の認定及び承継の決定に異議があるときは、通知を受けた日から30日以内に学長に対し、書面により異議を申し立てることができる。

2 学長は、前項の申立があったときは、センター会議の意見を徴したうえで、異議申立の当否を決定し、当該教職員等に通知しなければならない。

3 学長は、前項において異議申立を妥当と決定した場合は、当該教職員と協議の上、適宜の措置を講ずるものとする。

(譲渡証書の提出)

第7条 発明者は、大学が権利を承継することとなった職務発明等について、権利譲渡証書(別紙様式第2号)を学長の指定する期限までに学長に提出しなければならない。

(自由発明の任意譲渡)

第8条 学長は、発明者から自由発明を大学に譲渡する申し出があったときは、センター会議の意見を徴したうえで、知的財産権を承継するか否かを決定するものとする。

2 前項の規定により大学が承継すると決定した場合の取扱については、この規則の規定を準用する。

第3章 出願及び譲渡等

(出願等の手続)

第9条 学長は、第5条の規定により職務発明等の権利を大学が承継すると決定したときは、速やかに出願、技術移転等(以下「出願等」という。)の手続きを行い適正に管理する。

2 発明者は、前項の出願等に係る手続きに協力するものとする。

3 第1項の出願等に係る事務手続きは、センター及び研究?産学連携部常三島研究?産学支援課において行う。

4 学長は、前項の出願等の手続きが完了したときは、その旨を速やかに発明者に通知するものとする。

(制限行為等)

第10条 発明者は、第5条の規定により、その発明が職務発明等ではないと認定された後又は職務発明等であると認定された場合であってその権利を大学が承継しないと決定された後でなければ出願し、又はその権利を第三者に譲渡その他の処分若しくは秘密保持義務を有しない第三者に対し開示してはならない。

2 発明者は、自己の所有となった発明等を出願又は第三者に譲渡しようとするときは、別に定める様式により学長に報告するものとする。

(職務発明等の返還)

第11条 学長は、第9条の規定により、出願等の手続きが完了した職務発明等について、発明者から当該職務発明等の返還の申し出があったときは、センター会議の意見を徴したうえで、発明者と協議し両者が合意した場合に限り、有償で返還することができる。

2 前項の規定により、職務発明等を返還された場合であっても、発明者は、当該職務発明等の権利化に関する手続きの経過及び知的財産権を実施したときはその状況を、別に定める様式により学長に報告するものとする。

(外国出願の取扱)

第12条 発明者は、外国出願を希望するときは発明等の届出書にその旨を記載し、学長に申し出るものとする。

2 この規則は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。

第4章 補償

(補償金の支払)

第13条 学長は、第9条により職務発明等が出願又は登録されたときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、センター会議の議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。

2 学長は、大学がその所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分により大学が収益(収入)を得たときは、当該発明等又は知的財産権に係る発明者に対し、センター会議の議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。

(共同発明者に対する補償)

第14条 前条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が複数の場合は、それぞれの持分に応じて補償金を支払うものとする。

(転職?退職又は死亡した者への補償)

第15条 第13条及び第14条の補償金を受ける権利は、発明者が転職又は退職した後も存続するものとし、発明者が死亡したときは、その相続人が承継する。

第5章 雑則

(特例)

第16条 知的財産関係の法令や大学と他者との契約により規定されているもの、並びに学外との受託研究及び共同研究で別段の定めを設けているものにおける知的財産の取扱については、この規則の規定を適用しないことができる。

(秘密の保持)

第17条 教職員等は、職務発明等に関して、その内容並びに大学及び教職員等の利害関係のある事項が秘密とされている間は、これを他に漏らしてはならない。教職員等でなくなった後も、同様とする。

2 教職員等は、大学において研究等を開始しようとするとき及び大学の教職員等でなくなるときは、別に定める誓約書を速やかに学長に提出しなければならない。

(検討)

第18条 学長は、この規則施行後の適当な時期において、この規則の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この規則の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第19条 学長は、この規則に規定しない知的財産等について、その取扱を定める必要があるときは、必要な措置を講ずる。

第20条 この規則の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに国が承継している特許権等の補償及び国が承継し特許等出願中の知的財産の取扱については、この規則施行の際大学が承継するものについてこの規則を適用する。

(平成18年3月31日規則第123号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第73号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第34号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成23年5月30日規則第3号改正)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第69号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)

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国立大学法人徳島大学職務発明規則

平成16年4月1日 規則第19号

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年12月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第4章 事/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第19号
平成19年3月16日 規則第73号
平成22年3月16日 規則第34号
平成22年7月16日 規則第32号
平成23年5月30日 規則第3号
平成25年3月19日 規則第69号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月15日 規則第69号
平成31年3月28日 規則第89号
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