○国立大学法人徳島大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則

平成28年10月19日

規則第21号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「大学発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当する企業をいう。

(1) 本学又は本学の役職員若しくは学生(以下「職員等」という。)が所有する知的財産権を基に設立したもの

(2) 本学を退職、卒業又は修了(以下「退職等」という。)した者で、退職等から設立までの期間が3年以内の者が所有する知的財産権を基に設立したもの

(3) 本学で達成された疯狂体育,疯狂体育app下载又は習得した技術等を基に設立したもので、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第5号に規定する業務の遂行に寄与するものとして本学が認めたもの

(4) ベンチャー企業で、職員等が設立者となるもの又は設立に深く関与しているもの(当該職員等が退職等している場合は、その設立まで他の職に就かなかった場合又は設立までの期間が1年以内の場合を含む。)

(認定の手続)

第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大学発ベンチャー認定申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて学長に提出するものとする。

2 学長は、前項の申請があったときは、徳島大学研究支援?産官学連携センター会議(以下「センター会議」という。)の議を経て、認定を決定するものとする。

3 学長は、前項の規定により認定を決定した場合は、その旨を文書により申請者に通知するものとする。

4 研究支援?産官学連携センター長は、第2項の審議に際し、センター会議の委員以外の者に意見を求め、又は申請者への面接を行うことができる。

(申請の条件)

第4条 前条第1項の申請は、申請者が次の各号のすべてに該当する場合に行うことができる。

(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 本学に対する名誉毀損、誹謗中傷及び業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 本学の教職員が設立したものにあっては、国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年度規則第17号)及び国立大学法人徳島大学利益相反管理規則(平成26年度規則第22号)その他本学における関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。

(5) 本学の学生(卒業又は修了している場合は、その設立まで他の職に就かなかった場合又は設立までの期間が1年以内の場合を含む。)が設立したもの又は設立に深く関与しているものにあっては、本学の教職員からの推薦を受けていること。

(称号の授与)

第5条 学長は、第3条第2項により認定した大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し、徳島大学発ベンチャー称号記(別記様式第2号)により、「徳島大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。

2 「徳島大学発ベンチャー」の称号は、原則として永年使用することができる。

(事業報告書等の提出)

第6条 認定大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という)は、年度毎に適宜の様式により、自社で定めた決算日から3か月以内に、事業報告書及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)を学長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかの適用を受けたときは、代表者又は清算人は、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合

(認定の解除及び称号の返付)

第7条 代表者は、大学発ベンチャー認定解除申請書(別記様式第3号)により、第3条第2項の認定の解除及び第5条により授与された称号の返付を申し出ることができる。

2 学長は、前項の申出を受けたときは、これを認めるものとする。

3 学長は、前項の規定に基づき認定を解除した場合は、別記様式第4号により、代表者に通知する。

(認定及び称号の授与の取消し)

第8条 学長は、認定大学発ベンチャーが、次の各号のいずれかに該当する場合は、センター会議の議を経て、第3条第2項の認定及び第5条により授与された称号の授与を取消すことができる。

(1) 事業活動が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合

(2) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合

(3) 第6条第1項に定める事業報告書等を提出しない場合又は同条第2項の報告があった場合

(4) その他本学の不名誉となるおそれがある場合等で、「徳島大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと認める場合

2 学長は、前項の規定に基づき認定を取り消した場合は、別記様式第5号により、代表者に通知する。

3 第1項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以降、大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。

(認定大学発ベンチャーへの支援事業)

第9条 本学は、認定大学発ベンチャーに対し、大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 事務室又は研究室として本学内の施設を貸与すること。

(2) 貸与した施設について、当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。

(3) 研究設備等の利用を許可すること。

(4) 研究支援?産官学連携センター等による他企業への紹介又は仲介を行うこと。

(5) 本学主催のイベント、本学の疯狂体育,疯狂体育app下载又はホームページにおいて広報を行うこと。

2 前項第1号から第3号に定める支援については、設立の日から5年間を限度とする。ただし、学長が必要と認めた場合には、期間を延長することができる。

3 第1項各号に規定する支援を行うときは、本学における関係規則等によるものとする。

(事務)

第10条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は、研究?産学連携部常三島研究?産学支援課が処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月17日規則第86号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年7月29日規則第13号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年8月1日から施行する。

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国立大学法人徳島大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則

平成28年10月19日 規則第21号

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年8月1日施行)