○国立大学法人徳島大学利益相反管理規則
平成26年11月18日
規則第22号制定
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 利益相反委員会(第5条~第14条)
第3章 利益相反アドバイザー及び利益相反コーディネーター(第15条~第18条)
第4章 利益相反マネジメントの実施方法(第19条~第22条)
第5章 秘密の保持(第23条)
第6章 雑則(第24条?第25条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学利益相反ポリシー(平成26年11月18日制定。以下「利益相反ポリシー」という。)に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の役員及び職員が産学官連携活動を行う上での利益相反管理に関し必要な事項を定め、もって本学における産学官連携活動の適正かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
(臨床研究に係る利益相反)
第2条 臨床研究に係る利益相反については、利益相反ポリシー及び徳島大学大学院医歯薬学研究部における臨床研究に係わる利益相反ポリシー(平成17年4月1日制定)に基づき、徳島大学大学院医歯薬学研究部長が別に定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「利益相反」とは、本学及び職員等が企業等との関係で有する利益又は責任と、教育研究に関する本学及び職員等としての責任が相反する次の各号に掲げる状況をいう。
(1) 狭義の利益相反 本学又は職員等が産学官連携活動その他社会貢献活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式その他の利益をいう。以下この号において同じ。)と、教育研究という本学における責任が衝突?相反している状況であって、次に掲げるもの
イ 個人としての利益相反 職員等個人が得る利益と職員等個人の本学における責任との相反
ロ 大学(組織)としての利益相反 大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反
(2) 責務相反 職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、本学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態
2 この規則において「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 本学の役員及び職員
(2) 本学において研究等を行うことを目的に、本学の規定に基づいて受け入れる者(国立大学法人徳島大学共同研究取扱規則(平成16年度規則第67号)第2条第2号に定める外部機関等共同研究員を除く。)
(3) 第5条に規定する委員会が指定する者
(利益相反管理の対象)
第4条 この規則に基づく利益相反の管理は、職員等が次の各号に掲げる活動を行う場合を対象として行うものとする。
(1) 兼業活動を行う場合
(2) 報酬及び株式保有等の経済的利益を有する場合
(3) 職員等自身に帰属する発明の技術移転を行う場合
(4) 共同研究及び受託研究等に参加する場合
(5) 寄附金及び設備物品の供与を受ける場合
(6) 前各号に掲げる場合において相手方に対し施設及び設備の利用を提供する場合
(8) その他次条に規定する委員会が指定する活動を行う場合
第2章 利益相反委員会
(設置)
第5条 本学における利益相反に関する事項を審議するため、徳島大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 利益相反マネジメントに関する重要事項
(2) 本学が許容する利益相反の範囲に関する事項
(3) 本学が許容しない利益相反事例に関する対応方法の決定
(4) 前号の決定に対する異議申立てに関する事項
(5) その他利益相反問題に関して必要と認める事項
(組織)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事
(2) 各学部長
(3) 大学院各研究部長
(4) 事務局長
(5) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第8条 前条第5号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、第7条第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(具体的な事項の立案)
第12条 第6条に掲げる所掌事項のうち、利益相反に関する具体的事項の立案は、徳島大学研究支援?産官学連携センター(以下「センター」という。)において行う。
(学外への情報公開)
第13条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表することにより、社会に対する説明責任を果たすものとする。
2 委員会は、学外への情報公開に当たって、職員等及びその他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(専門委員会)
第14条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の所掌事項、組織その他必要な事項については、委員会が別に定める。
第3章 利益相反アドバイザー及び利益相反コーディネーター
(利益相反アドバイザー)
第15条 本学に、利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、本学の職員等のうちから委員会の意見を聴いて、学長が任命する。
3 アドバイザーの任期は、2年とする。
4 アドバイザーは、再任されることができる。
第16条 アドバイザーは、利益相反マネジメントに関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職員等からの利益相反に関する質問又は相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。
(2) 必要な調査及び情報提供を行うこと。
(3) 委員会から依頼された事項を処理すること。
(4) その他専門的事項に関すること。
(利益相反コーディネーター)
第17条 各学部及び先端酵素学研究所(以下「各学部等」という。)に、それぞれ利益相反コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
2 コーディネーターは、各学部等の長の意見を聴いて、学長が任命する。
3 コーディネーターの任期は、2年とする。
4 コーディネーターは、再任されることができる。
第18条 コーディネーターは、利益相反マネジメントに関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 各学部等における日常的な相談窓口として、職員等からの相談を随時受け付けること。
(2) 職員等からの相談への対応について、アドバイザーと連携を図るとともに、必要に応じてアドバイザーへ報告すること。
(3) 利益相反に関する普及啓発活動を行うこと。
第4章 利益相反マネジメントの実施方法
(自己申告書の提出)
第19条 職員等は、利益相反に該当する状況を生じさせることを防止するため、自己申告書をセンターに提出しなければならない。
3 職員等は、利益相反に該当する状況を生じさせることが懸念される場合は、アドバイザー又はコーディネーターに相談し、又は随時センターに自己申告書を提出して次条第1項の審査を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、センターは、必要と認めるときは、産学官連携活動又は兼業活動を行う者(以下「対象者」という。)に対し、当該活動に係る利益相反防止等について、指導?助言等を行い、又は必要に応じ対象者から説明を求めるものとする。
3 センターは、第1項の審査結果を委員会に提出する。
(委員会における審議等)
第21条 委員会は、前条第3項の規定により提出された審査結果に基づき、利益相反に該当する状況が生ずる可能性があると確認した場合は、その対応策等について審議を行い、該当する職員等に是正勧告等を行うものとする。
(異議申立て)
第22条 職員等は、前条の審議結果に不服がある場合は、委員会に対して異議申立てをすることができる。
2 委員会は、前項の異議申立てについて再審議を行い、その結果を当該職員等に通知する。
3 委員会は、再審議に当たり、必要に応じて、センターに再調査を行わせるものとする。
第5章 秘密の保持
(委員等の義務)
第23条 委員会の委員その他審査に関わる者、アドバイザー、コーディネーター及び次条の規定により事務を行う者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職務を退いた後も、同様とする。
2 センターは、提出された自己申告書を適切に管理し、保管するものとする。
第6章 雑則
(事務)
第24条 利益相反管理に関する事務は、関係部局等の協力を得て、研究?産学連携部常三島研究?産学支援課において処理する。
(雑則)
第25条 この規定に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
2 徳島大学利益相反委員会規則(平成16年度規則第93号)は、廃止する。
4 この規則施行後、最初に任命されるアドバイザーの任期は、第15条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
5 この規則施行後、最初に任命されるコーディネーターの任期は、第17条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。