○徳島大学大学院先端技術科学教育部担当教員等選考規則

平成18年4月1日

大学院先端技術科学教育部長制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学大学院先端技術科学教育部(以下「教育部」という。)の担当教員、研究指導教員及び教育部の学生を指導する助教(以下「指導助教」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。

(担当教員等の選考)

第2条 担当教員、研究指導教員及び指導助教の選考は、教育部教授会の議を経て、学長が行う。

(担当教員)

第3条 博士前期課程の担当教員は、次の各号に掲げる者のうち、国立大学法人徳島大学教員選考基準(以下「選考基準」という。)第7条第1項に定める資格を満たす者から選考するものとする。

(1) 徳島大学大学院社会産業理工学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、講師及び助教

(2) 教養教育院の教授、准教授、講師及び助教

(3) 情報センター、放射線総合センター及び環境防災研究センター(以下「情報センター等」という。)の教授、准教授、講師及び助教

(4) その他教育部教授会が必要と認める者

2 博士後期課程の担当教員は、次の各号に掲げる者のうち、選考基準第7条第2項に定める資格を満たす者から選考するものとする。

(1) 研究部の教授、准教授及び講師

(2) 教養教育院の教授、准教授、講師及び助教

(3) 情報センター等の教授、准教授、講師及び助教

(4) その他教育部教授会が必要と認める者

(研究指導教員)

第4条 博士前期課程の研究指導教員は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 前条第1項各号に定める教授及び准教授

(2) その他教育部教授会が必要と認める者

2 博士後期課程の研究指導教員は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 前条第2項各号に定める教授

(2) 前条第2項各号に定める准教授のうち、特に教育部教授会が認める者

(3) その他教育部教授会が必要と認める者

(指導助教)

第5条 指導助教は、次の各号に掲げる者のうちから選考するものとする。

(1) 研究部の助教

(2) 教養教育院の助教

(3) 情報センター等の助教

(4) その他教育部教授会が必要と認める者

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、担当教員、研究指導教員及び指導助教の選考について必要な事項は、教育部教授会の議を経て教育部長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に徳島大学大学院工学研究科の指導助手である者は、この規則により教育部の指導助手として選考されたものとみなす。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成22年7月29日改正)

1 この規則は、平成22年7月29日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成26年3月19日改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、担当教員及び研究指導教員として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成27年3月17日改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日までに、担当教員、研究指導教員又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

(平成30年2月22日改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日までに、担当教員、研究指導教員又は指導助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。

徳島大学大学院先端技術科学教育部担当教員等選考規則

平成18年4月1日 大学院先端技術科学教育部長制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部、研究科及び大学院教育部、研究部/第9章 大学院教育部/第7節 先端技術科学教育部
沿革情報
平成18年4月1日 大学院先端技術科学教育部長制定
平成19年4月1日 種別なし
平成22年7月29日 種別なし
平成26年3月19日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月18日 種別なし
平成30年2月22日 種別なし