○国立大学法人徳島大学教員選考基準
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳島大学の教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)の選考は、国立大学法人徳島大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規則(平成16年度規則第13号)第3条の規定並びに国立大学法人徳島大学教員選考の基本方針(平成16年4月1日制定)に基づき、この基準の定めるところにより行うものとする。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 博士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(研究科担当教員の資格)
第7条 修士課程担当教員となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術?技能を有する者
(4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
2 博士課程担当教員となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
(雑則)
第8条 教員の選考に際し、研究部等はその研究部等の実状に応じ、この基準に定める水準の向上を図ることに努め、具体的な選考基準及び選考手続?方法等について、定めるものとする。
附則
1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。
2 この基準施行の際、教員選考の手続が継続中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年2月16日規則第42号改正)
1 この基準は、平成19年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の日の前日までに准教授又は助教として選考された者は、改正後の規定に基づき選考されたものとみなす。
附則(平成21年2月24日規則第74号改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第50号改正)
この基準は、平成28年4月1日から実施する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日改正)
この基準は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日改正)
この基準は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。