○職務発明等における補償金に関する細則
平成16年4月1日
細則第9号制定
第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、徳島大学(以下「大学」という。)の職務発明等における補償金について定める。
第2条 規則第13条第1項に規定する補償金の額は、次のとおりとする。
(1) 職務発明等が出願されたとき
出願区分 | 補償金の額 |
国内特許出願 | 5,000円 |
海外特許出願 | |
実用新案登録出願 | |
意匠登録出願 | |
商標登録出願 |
(2) 職務発明等が登録されたとき
出願区分 | 補償金の額 |
国内特許出願 | 10,000円 |
海外特許出願 | |
実用新案登録出願 | |
意匠登録出願 | |
商標登録出願 |
収入実績 | 補償金の額 |
1億円以下の金額 | 当該収入実績×100分の50 |
1億円を超える金額 | (当該収入実績-1億円)×100分の25+5,000万円 |
2 学長は、収入実績から発明者に対して支払った補償金の額を控除した額の100分の40に相当する額を当該発明者が所属し、又は所属した部局等に配分するものとする。
(1) 1月1日から6月30日までの収入実績にかかる補償金等については、8月末日
(2) 7月1日から12月31日までの収入実績にかかる補償金等については、翌年の2月末日
4 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、別に定める時期に支払い又は配分を行うことができる。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日細則第7号改正)
この細則は、平成22年7月16日から施行する。
附則(平成24年12月21日細則第8号改正)
この細則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年12月25日細則第6号改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年1月1日から施行する。