○職務発明等における補償金に関する細則

平成16年4月1日

細則第9号制定

第1条 この細則は、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年度規則第19号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、徳島大学(以下「大学」という。)の職務発明等における補償金について定める。

第2条 規則第13条第1項に規定する補償金の額は、次のとおりとする。

(1) 職務発明等が出願されたとき

出願区分

補償金の額

国内特許出願

5,000円

海外特許出願

実用新案登録出願

意匠登録出願

商標登録出願

(2) 職務発明等が登録されたとき

出願区分

補償金の額

国内特許出願

10,000円

海外特許出願

実用新案登録出願

意匠登録出願

商標登録出願

2 前項の補償金については、分割出願及び変更出願並びに国内優先出願にあってはいずれも補償の対象外として取り扱い、外国出願にあっては最初の1か国についてのみ前項に定める額を支払うものとする。

第3条 規則第13条第2項に規定する補償金の額は、大学に納入された金額から特許出願、特許権の維持?管理費及び技術移転等に要した諸費用を控除した額(以下「収入実績」という。)次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の範囲内とする。

収入実績

補償金の額

1億円以下の金額

当該収入実績×100分の50

1億円を超える金額

(当該収入実績-1億円)×100分の25+5,000万円

2 学長は、収入実績から発明者に対して支払った補償金の額を控除した額の100分の40に相当する額を当該発明者が所属し、又は所属した部局等に配分するものとする。

3 前2項に基づき計算された発明者への補償金又は部局等への配分額(以下「補償金等」という。)については、原則として次の各号に定める時期までにそれぞれ発明者に支払い、又は部局等に配分するものとする。

(1) 1月1日から6月30日までの収入実績にかかる補償金等については、8月末日

(2) 7月1日から12月31日までの収入実績にかかる補償金等については、翌年の2月末日

4 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、別に定める時期に支払い又は配分を行うことができる。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日細則第7号改正)

この細則は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年12月21日細則第8号改正)

この細則は、平成25年1月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年12月25日細則第6号改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年1月1日から施行する。

職務発明等における補償金に関する細則

平成16年4月1日 細則第9号

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年1月1日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第4節 その他
沿革情報
平成16年4月1日 細則第9号
平成22年7月16日 細則第7号
平成24年12月21日 細則第8号
疯狂体育,疯狂体育app下载2年12月25日 細則第6号