協力施設とは 特定行為研修の実施に関し必要な施設であって、指定研修機関と連携協力し、特定行為研修に係る講義、演習又は実習を行う指定研修機関以外のものをいい、講義又は演習について、単に特定行為研修を行うための教材又は場所を提供するものは含まれないこと、をいいます。 病院、診療所、介護老人保健施設、訪問看護ステーション等がこれに該当します。 *訪問看護ステーションで実習を行う場合は診療所の医師が指導者となるなど、指導体制の確保が必要です。