○国立大学法人徳島大学における研究インテグリティの確保に関する規則

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規則第21号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティの適切な確保について必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 研究インテグリティ 研究活動の国際化、オープン化に伴うリスクに対する研究の健全性?公正性をいう。

(2) 研究者等 本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、本学における研究インテグリティの適切な確保のため、体制の整備を図るものとする。

(研究者等の責務)

第4条 研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について所属機関等に開示を行うものとする。

(研究インテグリティ?マネジメント統括責任者)

第5条 本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ?マネジメント」という。)に関する業務を統括するため、研究インテグリティ?マネジメント統括責任者を置く。

2 研究インテグリティ?マネジメント統括責任者は、学長が指名する理事をもって充てる。

(研究インテグリティ?マネジメント委員会)

第6条 本学に、研究インテグリティの確保に係る重要事項を審議するため、研究インテグリティ?マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 研究インテグリティの確保に関する規則等の制定及び改廃に関する事項

(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項

(3) 研究インテグリティ?マネジメントのための調査に関する事項

(4) その他本学の研究インテグリティ?マネジメントに関する重要事項

(組織)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究インテグリティ?マネジメント統括責任者

(2) 学長が指名する理事又は副学長 若干人

(3) その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号の委員は、学長が命ずる。

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第10条 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第11条 委員会に、研究インテグリティの確保に係る専門的な事項を調査?審議させるため、専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第12条 委員会の事務は、関係部課の協力を得て、研究?産学連携部研究?産学企画課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年10月25日から施行する。

国立大学法人徳島大学における研究インテグリティの確保に関する規則

疯狂体育,疯狂体育app下载5年10月25日 規則第21号

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年10月25日施行)