○国立大学法人徳島大学定年前再雇用職員就業規則
疯狂体育,疯狂体育app下载5年2月8日
規則第41号制定
(目的及び効力)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第7号。以下「就業規則」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人徳島大学(以下「大学」という。)に再雇用される者(就業規則第25条の2の規定に基づき再雇用される者をいう。以下「定年前再雇用職員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 定年前再雇用職員の就業に関し労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(規則の遵守事項)
第2条 大学及び定年前再雇用職員は、それぞれの立場で法令及びこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用)
第3条 定年前再雇用職員の採用は、学長が行う。
2 定年前再雇用職員として採用されることを希望する者は、大学が別に定める書類を提出しなければならない。
3 定年前再雇用職員の採用の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(労働条件の明示)
第4条 大学は、定年前再雇用職員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の各号に定める労働条件を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事する業務の変更の範囲を含む。)
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 労働契約の更新がないことに関する事項
(5) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(雇用形態)
第5条 定年前再雇用職員の任期は、採用の日から、その者が職員として在職していた場合に適用される定年に達した日以後における最初の3月31日までとする。
2 定年前再雇用職員の1週間の所定労働時間は、30時間以内の勤務とする。
3 定年前再雇用職員の職種及び職名は、別表第1のとおりとする。
(再雇用の申出)
第6条 60歳(用務員にあっては63歳)に達した日以後における各年の3月31日に就業規則第22条第1項第1号の規定により退職する者(教員を除く。)が退職の日の翌日から再雇用を希望する場合は、別に定める日までに学長に申し出るものとする。
(再雇用の決定)
第7条 学長は、前条の申出者(以下「申出者」という。)について選考を行い、再雇用の可否を決定し通知するものとする。
2 定年前再雇用職員としての職務内容、給与等の労働条件は、申出者が退職前に従事していた職務内容、勤務成績等を考慮のうえ、学長が決定するものとする。
(勤務評定)
第8条 定年前再雇用職員の勤務成績について、評定を実施する。
(異動)
第9条 学長は、業務の都合により、定年前再雇用職員に配置換又は併任を命ずることがある。
2 配置換又は併任を命じられた定年前再雇用職員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
(休職)
第10条 定年前再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、休職にすることができる。
(1) 精神又は身体の障害のため、長期の休養を要するとき。
(2) 私事により、欠勤が連続して1月に達したとき。
(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められるとき。
2 休職の期間は、休職事由により学長が定める。
(退職)
第11条 定年前再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職するものとし、定年前再雇用職員としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退職を申し出て学長から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。
(2) 雇用期間が満了したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第10条第1項各号に掲げる事由により休職とした者について、休職の期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由が消滅していないとき。
(解雇)
第12条 定年前再雇用職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたときは、解雇する。
2 定年前再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務成績若しくは業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、又は勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、定年前再雇用職員としての職責を果たし得ないと認められたとき。
(2) 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により職務の遂行に堪えられないと認められたとき。
(3) 大学の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、組織の改廃等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。
(4) 就業規則第41条に規定する懲戒の事由に該当する事実があると認められたとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。
3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、30日前までにその予告をするか、又は労働基準法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
4 第2項の規定による解雇を行う場合においては、不服申立ての機会を与える。
5 定年前再雇用職員が第3項の規定による解雇の予告がなされた場合において、学長に対し、当該退職の日までの間においても、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求することができる。
(退職後の責務)
第14条 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返還)
第15条 定年前再雇用職員が退職した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第16条 学長は、労働基準法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
(基本給の決定)
第17条 定年前再雇用職員の基本給は、勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、労働時間、労働環境その他の労働条件を考慮して決定する。
2 基本給表及び適用範囲は、別表第2のとおりとする。
3 基本給表に定める職務の級の標準的な職務内容及び級別の資格基準は、別に定めるものとする。
4 定年前再雇用職員の基本給は、その者について適用する職務の級の欄に定める基本給月額及びその者を職員として採用した場合に受けることとなる調整手当及び広域異動手当を算出基礎とし、次の計算式により決定された額の範囲内で決定する。
時間給 (基本給月額+職員として採用した場合の調整手当及び広域異動手当)×12÷(52×38.75)
6 第2項の基本給表に定める基本給月額は、大学の職員の給与改定状況等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、大学の運営上やむを得ない事由により基本給月額を改定する場合は、この限りでない。
(諸手当)
第18条 定年前再雇用職員には、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当及び休日手当を支給する。
(給与の計算期間及び支払日)
第19条 給与の計算期間及び支払日は、次表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支払日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 諸手当 | 時間給 通勤手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 休日手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日) |
2 基本給は、第17条第4項の規定により得られた時間給の額に、給与計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額を給与の支払日に支給する。
(退職手当)
第20条 定年前再雇用職員には、退職手当は支給しない。
(服務)
第21条 定年前再雇用職員は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、上司の指揮命令に従って誠実に職務を遂行しなければならない。
2 定年前再雇用職員は、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
(遵守事項)
第22条 定年前再雇用職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく職務以外の目的で大学の施設、物品等を使用しないこと。
(2) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
(3) 大学の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
(4) 職務上知ることのできた秘密又は個人情報を漏らさないこと。
(5) その他大学に勤務する者としてふさわしくない行為をしないこと。
(ハラスメントの禁止)
第23条 定年前再雇用職員は、相手方の望まない言動により、本学に勤務又は修学する者に不利益や不快感を与えたり、就業環境又は修学環境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。
(兼業)
第24条 定年前再雇用職員は、学長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 定年前再雇用職員の兼業について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員兼業規則(平成16年規則第17号)を準用する。
(定年前再雇用職員の倫理)
第25条 定年前再雇用職員の職務に係る倫理について必要な事項は、国立大学法人徳島大学倫理規則(平成16年規則第18号)を準用する。
(所定労働時間)
第26条 所定労働時間は、休憩時間を除き、1週間30時間以下、1日7時間45分以下とする。
2 始業及び終業の時刻は、1日の所定労働時間7時間45分を超えない範囲で、個別に定める。
(休憩時間)
第27条 労働時間の途中に、60分の休憩時間を置く。
2 前項の休憩時間は、12時から13時までとする。
3 定年前再雇用職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
4 業務上の必要がある場合には、第2項の規定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。
(時間外?休日労働)
第28条 業務上の必要がある場合には、労働基準法第36条の規定に基づく労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、定年前再雇用職員に所定の労働時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることができる。
(休日)
第29条 休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(5) その他特に指定する日
(年次有給休暇)
第30条 定年前再雇用職員となった者の年次有給休暇は、職員在職時に付与されていた年次有給休暇のうち、退職日における未使用の年次有給休暇(付与日から2年未満のものに限る。)の日数とする。なお、これ以降の年次有給休暇の付与日は、1月1日とし、20日の年次有給休暇を付与することとする。また、前年に付与された年次有給休暇の残日?時間数を20日を超えない範囲内で加算することができる。
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、労働基準法第39条の規定に基づく労使協定により、1時間単位の取得に関する定めをした場合には、1年について5日の範囲内で、これによることができる。
3 1週間の所定労働日及び所定労働時間が、退職前と著しく異なる定年前再雇用職員に付与する年次有給休暇の日数は、別に定める。
(損害賠償)
第32条 定年前再雇用職員が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって前条の懲戒を免れるものでない。
(安全?衛生の確保に関する措置)
第33条 大学は、定年前再雇用職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 定年前再雇用職員の安全?衛生管理の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第27号)で定める。
(協力義務)
第34条 定年前再雇用職員は、安全、衛生の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全?衛生教育)
第35条 定年前再雇用職員は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。
(非常時の措置)
第36条 定年前再雇用職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第37条 定年前再雇用職員は、次の事項を守らなくてはならない。
(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い、実行すること。
(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。
(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(健康診断)
第38条 定年前再雇用職員は、大学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
2 学長は、前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、定年前再雇用職員に就業の禁止、労働時間の制限等当該定年前再雇用職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 定年前再雇用職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第39条 定年前再雇用職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。
2 学長は、前項の届出の結果必要と認める場合には、当該定年前再雇用職員に就業の禁止を命ずることができる。
(出張)
第40条 学長は、業務上の必要がある場合は、定年前再雇用職員に出張を命ずることがある。
2 出張を命じられた定年前再雇用職員が出張を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。
(旅費)
第41条 前条の出張に要する旅費について必要な事項は、国立大学法人徳島大学旅費規則(平成16年規則第28号)による。
(災害補償)
第42条 定年前再雇用職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災定年前再雇用職員の社会復帰の促進、被災定年前再雇用職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労働基準法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。
(権利の帰属)
第43条 定年前再雇用職員が職務上行った発明等(以下「職務発明等」という。)は、特別の理由がある場合を除き、大学に帰属するものとする。
2 職務発明等の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳島大学職務発明規則(平成16年規則第19号)による。
(その他)
第44条 その他の定年前再雇用職員の就業に関する事項については、就業規則、給与規則、国立大学法人徳島大学職員の労働時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第20号)及び国立大学法人徳島大学職員懲戒規則(平成16年規則第26号)を準用し、疑義が生じた場合は学長が定める。
附則
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年12月27日規則第31号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年2月15日規則第46号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月1日から施行し、施行日に在職する定年前再雇用職員に対し、疯狂体育,疯狂体育app下载6年2月1日から適用する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月11日規則第62号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第3項関係)
職種 | 職名 | |
一般職 | 事務職 | 専門職員、主任、事務員、司書 |
施設技術職 | 専門職員、主任、技術員 | |
教室技術職 | 技術専門職員、技術員 | |
技能職 | 機械操作員、医療機器操作員、教務助手、医療技術補助員、エックス線助手、看護助手、用務員 | |
教育職 | 教務職 | 教務員 |
医療技術職 | 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士 | |
看護職 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 |
別表第2(第17条第2項関係)
基本給表名 | 職務の級 | 基本給月額 | 備考 |
一般職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 188,700円 | この表は、別表第1に定める一般職の職名の者に適用する。 |
2級 | 216,200円 | ||
3級 | 256,200円 | ||
技能職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 194,600円 | この表は、別表第1に定める技能職の職名の者に適用する。 |
教育職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 236,600円 | この表は、別表第1に定める教育職の職名の者に適用する。 |
医療技術職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 189,700円 | この表は、別表第1に定める医療技術職の職名の者に適用する。 |
2級 | 216,300円 | ||
看護職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 236,100円 | この表は、別表第1に定める看護職の職名の者に適用する。 |
2級 | 256,400円 |
別表第3(第17条第5項関係)
基本給表名 | 職務の級 | 調整基本額 |
一般職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 | |
3級 | 7,700円 | |
技能職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 5,800円 |
医療技術職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 | |
看護職定年前再雇用基本給表 | 1級 | 7,100円 |
2級 | 7,700円 |