○徳島大学SDGs推進委員会規則
疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月11日
規則第35号制定
(設置)
第1条 徳島大学(以下「本学」という。)に、持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals(以下「SDGs」という。))に関係する活動の全学的な推進及び本学の教育?疯狂体育,疯狂体育app下载により社会の課題解決を諮ることを目的に、徳島大学SDGs推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) SDGs達成に向けた取組の推進に関すること。
(2) SDGsの理念の普及、理解の促進に関すること。
(3) その他SDGsの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 大学院各研究部長
(3) その他委員長が必要と認める者
2 前項第3号の委員は、学長が命じる。
(任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は研究?産学連携部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。