○徳島大学病院看護師等宿舎管理規則
疯狂体育,疯狂体育app下载2年7月21日
規則第12号制定
徳島大学病院看護師宿舎管理規則(平成16年規則第1870号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学宿舎規則(平成16年度規則第29号。以下「宿舎規則」という。)第26条に基づき徳島大学病院看護師等宿舎(以下「宿舎」という。)の維持及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(維持及び管理)
第2条 宿舎の維持及び管理は、学長の委任を受けて徳島大学病院長(以下「病院長」という。)が行うものとする。
(入居資格)
第3条 宿舎に入居できる者(以下「入居対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「看護師等」という。)とする。
(1) 国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)に勤務する助産師及び看護師
(2) 本学に勤務する医員、医員(修練歯科医)及び医員(研修医)
(3) その他病院長が認めた者
(宿舎の居室区分等)
第4条 宿舎の居室区分等は、原則として次の表のとおりとする。
(入居の手続等)
第5条 宿舎に入居を希望する者は、宿舎規則第12条第1号に規定する宿舎貸与申請書を病院長を経て学長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 入居を希望する者が多数のときは、病院長が選考し、学長が決定する。
3 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、速やかに宿舎規則第15条第1項に規定する宿舎入居届を病院長を経て学長に提出しなければならない。
(賃貸料等)
第6条 入居者は、賃貸料及び管理料(以下「賃貸料等」という。)を毎月学長の指定する期日までに本学に払い込まなければならない。
2 賃貸料等の月額は、1人当たり次の各号に掲げる額とする。
(1) 賃貸料 25,000円
(2) 管理料 3,000円
3 入居者は、宿舎規則第21条第1項第1号の規定に該当することとなった場合においては、その者は、その該当することとなった日から同項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の賃貸料等を、毎月その月末までに本学に払い込まなければならない。
4 入居者は、賃貸料等のほか、光熱水料等の経費を負担しなければならない。
(承認事項)
第7条 入居者は、やむを得ない理由により、親戚その他の者を宿泊させるときは、あらかじめ病院長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(届出及び指示事項)
第8条 入居者は、常に設備、備品の保全、災害予防、衛生、防犯等について万全の努力をし、特に次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、病院長に届出をしなければならない。
(1) 宿舎又は備付物品を滅失、損傷若しくは汚損したとき又はそのことを発見したとき。
(2) 盗難事故のあったとき。
2 入居者は、次の各号に掲げる措置をするに当たっては、病院長の指示に従わなければならない。
(1) 電気、ガス等の火気設備器具に対する災害予防措置及び災害発生時の措置
(2) 衛生上必要と認めたときの消毒、清掃等の措置
(1) 入居者間において居室の転住又は備付物品の交換若しくは貸借をしないこと。
(2) 居室以外の室及び場所を専用として使用しないこと。
(3) 宿舎の所定の掲示場所以外の場所に掲示しないこと。
(明渡し)
第10条 入居者は、宿舎の明渡しをしようとするときは、明渡しをしようとする日の5日前までに宿舎規則第22条第1項に規定する宿舎明渡届を病院長を経て学長に提出しなければならない。
(退去のときの点検)
第11条 宿舎の退去に当たっては、病院長の指定する者が、これに立ち会い、宿舎及び備付物品の異状の有無を確認するものとする。
(明渡し猶予)
第12条 やむを得ない理由により、宿舎を明け渡すこととなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡すことができない者は、宿舎規則第21条第1項に規定する宿舎明渡猶予申請書を病院長を経て学長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事務)
第13条 宿舎に関する事務は、病院経理調達課が処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、宿舎の使用に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年10月1日から施行する。