○徳島大学授業料等減免及び奨学金に係る学修意欲等の確認等に関する規則
疯狂体育,疯狂体育app下载2年1月20日
規則第44号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、大学等における学修の支援に関する法律施行規則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年文部科学省令第6号)及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)に定める基準に基づき、徳島大学における入学料及び授業料の免除(以下「授業料等減免」という。)の対象者の選考を行うとともに、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)への奨学金の対象者の推薦及び適格認定(学業)を行うにあたり、明確な進路意識と強い学びの意欲(以下「学修意欲等」という。)を確認及び判定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(判定委員会)
第2条 本学に、授業料等減免及び奨学金による修学支援対象者(以下「支援対象者」という。)の学修意欲等の確認を行うため、各学部に学修意欲等の判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
2 判定委員会に関し必要な事項は、各学部が別に定める。
(推薦及び選考に係る学修意欲等の確認等)
第3条 推薦及び選考に係る各学部の判定委員会における学修意欲等の確認は、支援対象者から提出された、大学への修学支援の措置に係る学修計画書(別記様式)に基づき行うものとし、履修科目の授業への出席率、授業時間外の学修の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案して行う。
2 各学部の判定委員会は、前項の確認を踏まえ、学修意欲等が認められるかどうかを判定し、その結果を各学部長に報告するものとする。
3 各学部長は、各学部の判定委員会での判定結果を学長に報告するものとする。
4 前項の報告を受けた学長は、徳島大学学生委員会(以下「全学学生委員会」という。)の議を経て、奨学金による修学支援対象者を機構に推薦するとともに、授業料等減免の対象者の選考を行うものとする。
(適格認定(学業)に係る学修意欲等の確認等)
第4条 適格認定(学業)に係る各学部の判定委員会における学修意欲等の確認は、履修科目の授業への出席率、授業時間外の学修の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案して行う。
2 各学部の判定委員会は、前項の確認を踏まえ、学修意欲等が認められるかどうかを判定し、その結果を各学部長に報告するものとする。
3 各学部長は、各学部の判定委員会での判定結果を学長に報告するものとする。
4 前項の報告を受けた学長は、各学部の判定委員会の判定結果に基づき、適格認定(学業)を実施し、奨学金に関する認定結果を機構に報告するとともに、全学学生委員会の議を経て、授業料減免の選考を行うものとする。
(庶務)
第5条 この規則に関する庶務は、学務部学生支援課が各学部事務課と連携?協力して処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、授業料等減免及び奨学金に係る学修意欲等の確認等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年1月20日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年2月29日規則第51号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。