○徳島大学大学院創成科学研究科長選考規則
疯狂体育,疯狂体育app下载2年2月18日
規則第43号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学大学院創成科学研究科長(以下「研究科長」という。)の選考及び任期等について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 研究科長は、学長の命を受け、大学院創成科学研究科(以下「研究科」という。)の校務をつかさどる。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、研究科長を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が解任されたとき。
(4) 研究科長が欠員となったとき。
(研究科長の資格)
第4条 研究科長の資格は、当該研究科の専任教授(研究科の担当を命じられた教授をいい、教授予定者を含む。)とする。ただし、任期中に定年退職となる者を除く。
2 研究科長は、学識が優れ、教育研究に関する識見を有し、かつ、管理運営能力を有する者とする。
3 研究科長は、大学院研究部長の職を兼ねることはできない。ただし、特別な事情により学長が特に必要と認めた場合で、役員会の議を経たときは、この限りでない。
(研究科長の選考)
第5条 研究科長の選考は、役員会の議を経て、学長の指名により行う。
2 学長は、前項の選考に当たり、徳島大学大学院研究科等教授会通則(昭和39年規則第132号)第2条第1項に規定するほか、研究科に関係する部局から意見を聴取するものとする。
(任期)
第6条 研究科長の任期は2年とする。ただし、研究科長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 研究科長は、再任されることができる。
(業績評価等)
第7条 学長は、研究科長の職務が適切に遂行されていることを確認するため、役員会において、学長が必要と認める事項に基づき研究科長のヒアリングを実施し、業績評価並びに助言及び提案を行うものとする。
2 前項の業績評価等には、監事による業務運営の監査結果を参考にするものとする。
3 業績評価等は、研究科長就任後1年を経過する年度の翌年度から、任期中、毎年度実施する。ただし、前条第2項の規定により研究科長が再任された場合の業績評価等は、再任された年度から毎年度実施する。
(解任)
第8条 学長は、研究科長が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の議を経て、研究科長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため、研究科の教育研究及び管理運営に著しく支障が生じている場合であって、研究科長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他研究科長たるに適しないと認めるとき。
2 学長は、研究科長を解任したときは、研究科教授会に解任理由を説明するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究科長の選考等について必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に徳島大学大学院創成科学研究科(仮称)設置準備委員会において選考された研究科長は、この規則に基づき選考されたものとみなす。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年9月22日規則第19号改正)
1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年9月22日から施行する。
2 この規則の施行前に選考された研究科長については、改正後の第4条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日規則第75号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。