○徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授会細則

平成29年4月1日

大学院社会産業理工学研究部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号。以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授会(以下「研究部教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 研究部教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究部長

(2) 副研究部長

(3) 学域長

(4) 副学域長

(5) 系長

(6) その他研究部の専任教授のうちから教授会が必要と認める者

2 前項の構成員は、単一の学域に所属する者が過半数を占めることはできない。

(任期)

第3条 前条第1項第6号の構成員の任期は2年とする。ただし、構成員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の構成員は、再任されることができる。

(会議の開催)

第4条 研究部教授会は、毎月(8月を除く。)第3木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、必要に応じ研究部教授会を招集するものとする。

(提案事項の提出)

第5条 研究部教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日前までに研究部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第6条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第7条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(会議)

第8条 研究部教授会は、構成員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席した構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第9条 第2条第1項第5号の構成員が会議に出席できないときは、当該系の専任教授のうちから代理の者を出席させることができる。

(構成員以外の者の出席)

第10条 研究部教授会が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(議事及び運営の細目)

第11条 研究部教授会の議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度研究部教授会において決定する。

(庶務)

第12条 研究部教授会の庶務は、常三島事務部において処理する。

(細則の改廃)

第13条 この細則の改廃は、研究部教授会構成員の3分の2以上の同意を要する。

(雑則)

第14条 この細則に定めるもののほか、研究部教授会について必要な事項は、研究部教授会の議を経て研究部長が別に定める。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授会細則

平成29年4月1日 大学院社会産業理工学研究部長制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部、研究科及び大学院教育部、研究部/第10章 大学院研究部/第1節 社会産業理工学研究部
沿革情報
平成29年4月1日 大学院社会産業理工学研究部長制定
平成30年3月15日 種別なし