○国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園連絡協議会規則

平成28年11月24日

規則第27号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園運営会議規則(平成28年度規則第26号)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園連絡協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 保育園の運営に関し運営会議から付託された事項

(2) 保護者及び保育事業者からの要望事項

(3) その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院事務部長

(2) 保護者 若干名

(3) 保育園長

(4) 主任保育士

(5) その他協議会が必要と認めた者

2 前項第2号及び第5号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、病院事務部長をもって充てる。

2 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員以外の出席)

第5条 協議会が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、病院総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、協議会が別に定める。

1 この規則は、平成28年11月24日から施行する。

2 この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第2号及び第5号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

国立大学法人徳島大学あゆみの森保育園連絡協議会規則

平成28年11月24日 規則第27号

(平成28年11月24日施行)

体系情報
事務提要/第3章 事/第2節 休業、給与、厚生
沿革情報
平成28年11月24日 規則第27号