○徳島大学先端酵素学研究所教授会細則
平成28年4月1日
先端酵素学研究所長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(平成12年規則第1456号。以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学先端酵素学研究所教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 所長
(2) 先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授
(1) 研究所に所属する特任教授
(2) その他所長が必要と定める者
(1) 管理運営の重要事項
(2) 予算決算に関すること。
(3) その他教育又は研究に関する事項
(会議)
第4条 教授会は、毎月(8月を除く。)1回開くことを原則とする。
2 教授会は、構成員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3 議事は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事及び運営の細目)
第5条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年8月30日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月9日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年12月21日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年1月1日から施行する。