○徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎使用細則
平成27年6月23日
細則第3号制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎規則(平成27年度規則第8号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、徳島大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 入居希望者が国外にいる場合は、代理人(徳島大学の教員に限る。)による申請を認めることがある。
3 センター長は、入居を許可したときは、入居許可書(別記様式第2号)を本人に通知する。
(入居の手続)
第3条 入居を許可された者は、入居を許可された期間の初日から起算して、7日以内に入居するものとする。ただし、センター長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 センター長は、入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(別記様式第6号)を、本人に通知する。
(遵守事項)
第5条 規則第13条第3号に規定する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定された居室から、許可なく他の居室に移転しないこと。
(2) 居室を他人に転貸したり、居室以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室の改造、模様替等居室の現状を変更しないこと。
(4) 居室の設備を移動したり、備品等を居室外に持ち出さないこと。
(5) 別に定める入居者心得を遵守の上、職員の指示に従うこと。
(退去の手続)
第7条 入居期間の満了により退去する者は退去の1月前までに、その他の理由により退去する者は1週間前までに退去届(別記様式第8号)を、センター長に提出しなければならない。
2 猶予を認める期間は、20日間を限度とする。
3 センター長は、退去の猶予を許可したときは、退去猶予許可書(別記様式第10号)を、本人に通知する。
2 センター長は、共用施設の使用を許可したときは、共用施設使用許可書(別記様式第12号)を本人に交付する。
附則
1 この細則は、平成27年7月1日から施行する。
2 徳島大学国際交流会館使用細則(平成7年制定)及び国立大学法人徳島大学地域?国際交流プラザ留学生宿舎使用細則(平成17年度細則第8号)は、廃止する。
附則(平成31年2月25日細則第6号改正)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月23日細則第4号改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月2日細則第8号改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月16日細則第5号改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。