○徳島大学附属図書館長候補者選考細則
平成26年10月27日
附属図書館長制定
(趣旨)
第1条 この細則は、徳島大学附属図書館長選考規則(平成26年度規則第21号。以下「選考規則」という。)第6条第3項の規定に基づき、徳島大学附属図書館長(以下「館長」という。)候補者の推薦について必要な事項を定めるものとする。
(館長候補適任者の推薦)
第2条 徳島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、選考規則第6条に定める館長候補適任者の推薦を各学部、教養教育院、先端酵素学研究所、人と地域共創センター、情報センター、高等教育研究センター及び病院に依頼するものとする。
(館長候補適任者の選定)
第3条 運営委員会は、被推薦者の経歴及び所信等により、選考規則第3条の規定に基づき館長としての資格を審査し、館長候補適任者を選定する。
2 前項の審査に当たっては、各委員に館長候補適任者の経歴及び所信等を周知するものとする。
(館長候補者の決定)
第4条 運営委員会は、前条の規定により選定された館長候補適任者のうちから原則として館長候補者複数人を決定する。
(館長候補者の推薦)
第5条 館長又はその代理者は、前条の規定により決定した館長候補者を学長に推薦する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、館長候補者の推薦について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
この細則は、平成26年10月27日から施行する。
附則(平成28年3月15日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日改正)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日改正)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。