○徳島大学インスティトゥーショナル?リサーチ室規則
平成26年3月18日
規則第84号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第7条の6の規定に基づき、徳島大学インスティトゥーショナル?リサーチ室(以下「IR室」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 IR室は、学内外の様々な情報の収集、分析及び管理等を通じて徳島大学(以下「本学」という。)における教育、研究、社会貢献、診療及び管理運営等について支援を行い、もって大学改革に資することを目的とする。
(業務)
第3条 IR室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学運営に関する意志決定支援及び大学運営等への提言に関すること。
(2) 情報の収集、分析、報告及び各部局が行う分析等の支援に関すること。
(3) 本学の組織の活動状況に関する評価及び教員業績評価の支援に関すること。
(4) 中期目標?中期計画の策定及び自己点検?評価活動の支援に関すること。
(5) その他IR室の目的を達成するために必要と認められる事項
(職員)
第4条 IR室に、次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 専任教員
(3) 協力教員
(4) その他必要と認める職員
2 前項の職員のほか、室長が必要と認める場合は、副室長を置くことができる。
(室長)
第5条 室長は、本学の教授をもって充て、学長が命ずる。
2 室長は、IR室の業務を掌理する。
(副室長)
第6条 副室長は、室長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副室長は、室長の職務を補佐する。
3 副室長の任期は2年とする。ただし、副室長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副室長は、再任されることができる。
(専任教員)
第7条 専任教員の選考等については、別に定める。
(協力教員)
第8条 協力教員は、室長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 協力教員の任期は2年とする。ただし、協力教員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協力教員は、再任されることができる。
(運営委員会)
第9条 IR室に、室の業務に関して必要な事項を審議するため、徳島大学インスティトゥーショナル?リサーチ室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の所掌事項)
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) IR室の管理運営の基本方針に関すること。
(2) IR室の予算概算の方針に関すること。
(3) IRの方針等に関すること。
(4) その他IR室の業務運営に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) IR室の専任教員
(4) IR室の協力教員
(5) 経営企画部長
(6) その他運営委員会が必要と認める者
2 前項第6号の委員は、室長の意見を聴いて、学長が命ずる。
(委員の任期)
第12条 前条第1項第6号の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第13条 運営委員会に委員長を置き、第11条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第14条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第10条に掲げる事項のうち、IR室に関する重要事項を審議する場合には、学長の指名する理事が出席するものとする。
(委員以外の者の出席)
第15条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第16条 IR室の業務に携わる者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(IR室への支援及び協力)
第17条 学部、大学院、学内共同教育研究施設等は、IR室の業務に関し、積極的に支援及び協力するものとする。
(事務)
第18条 IR室の事務は、経営企画部経営マネジメント課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、IR室について必要な事項は、室長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 徳島大学評価情報分析センター規則(平成18年3月17日規則第72号)は、廃止する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第76号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第55号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月30日規則第76号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月7日規則第55号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。