○徳島大学附属図書館料金規則
平成26年2月12日
規則第60号制定
(目的)
第1条 徳島大学附属図書館で徴収する料金の額については、この規則によるものとする。
(料金)
第2条 料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 文献複写等料(別表第1)
(2) 貴重資料等利用料(別表第2)
(3) 貴重資料貸付料(別表第3)
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 徳島大学附属図書館文献複写等規則(昭和42年規則第266号)は廃止する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年9月26日規則第27号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条第1号関係)
徳島大学附属図書館本館利用細則第18条及び第21条及び徳島大学附属図書館蔵本分館利用細則第16条及び第19条に基づく文献複写等料
種別 | 料金(消費税は別途徴収する。) | 備考 | ||
学内者の場合 | 学外者の場合 | |||
電子複写方式による文献複写(モノクロ) | A3判1枚につき | 15円 | 40円 | A3判以下の用紙を使用した場合もA3判の料金 |
電子複写方式による文献複写(カラー) | A3判1枚につき | 50円 | 90円 | A3判以下の用紙を使用した場合もA3判の料金 |
リーダープリンターによる複写(モノクロ) | A3判1枚につき | 15円 | 40円 | A3判以下の用紙を使用した場合もA3判の料金 |
現物貸借 | 無料 |
備考
1 文献複写等にかかる送料は、実費を徴収する。
2 「学内者の場合」とは、国立大学法人徳島大学の教職員及び学生が私費支弁により文献複写を申し込み、それを受託する場合をいい、「学外者の場合」とは、それ以外の者からの申し込みを受託する場合をいう。
別表第2(第2条第2号関係)
徳島大学附属図書館貴重資料等利用規則第6条に基づく貴重資料等利用料
(1) 貴重資料等の利用
区分 | 料金(消費税は別途徴収する。) | |
写真撮影 | 単片フィルム | 1点につき 4,000円 |
マイクロフィルム | 1点(件)につき 50コマまで 4,000円 50コマを超える場合は、50コマごとに 2,000円 | |
テレビカメラ、ビデオカメラによる撮影等 | 1点につき 5,000円 | |
模写 | 1点1日につき 2,000円 | |
模造 | 1点1日につき 2,000円 | |
閲覧 | 無料 |
備考
1 単片フィルムによる写真撮影の場合は、貴重資料等1点につき同一状態でシャッター4回までを1点と数えるものとする。
2 復刻出版等、この表によりがたいときは、当該利用の性質等を勘案して料金の額を附属図書館長が別に定める。
(2) 原フィルム等の利用
区分 | 料金(消費税は別途徴収する。) |
単片フィルム | 1点につき 3,000円 |
マイクロフィルム | 1点(件)につき 50コマ(カット)まで 3,000円 50コマ(カット)を超える場合は、50コマ(カット)ごとに 1,500円 |
デジタルデータ | 1点につき 3,000円 |
別表第3(第2条第3号関係)
徳島大学附属図書館貴重資料貸付規則第8条に基づく貴重資料貸付料
区分 | 料金(消費税は別途徴収する。) |
貸付 | 1点1日につき 1,000円 |