○徳島大学地域連携プラザ「地域連携大ホール」使用規則
平成26年1月16日
規則第52号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学地域連携プラザ「地域連携大ホール」(以下「ホール」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ホールは、徳島大学(以下「本学」という。)の教育、研究及び地域連携の進展に資するとともに、広く社会に向けた情報発信と地域住民との交流の場とすることを目的とする。
(使用の範囲)
第3条 ホールは、本学の主催する行事及び授業に使用するものとする。
2 学長は、前条の目的に沿って、本学が共催する地域住民を対象とする行事にホールを使用させることができる。
3 学長は、前2項の使用を妨げない限度において、適当と認める場合にホールを使用させることができる。
(利用時間)
第4条 ホールを使用できる時間は、原則として8時30分から17時までとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用許可)
第5条 ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、徳島大学地域連携プラザ「地域連携大ホール」使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を常三島事務部総合科学部事務課(以下「担当課」という。)に提出し、学長の許可を得なければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 政治?宗教活動を目的とするとき。
(3) ホールの設置目的に照らし適当でないとき。
(使用の変更等)
第6条 使用者は、使用許可を得た後において使用の目的?日時等を変更しようとするときは、担当課に申し出て、学長の許可を得なければならない。
2 使用者は、使用許可を得た後において使用を取り消すときは、担当課を通じて、学長に届け出なければならない。
(1) 本学が緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの規則又は徳島大学地域連携プラザ「地域連携大ホール」使用心得(以下「使用心得」という。)に違反したとき。
(3) 申請書の記載事項が事実に反するとき。
(4) その他学長が特に使用許可を取り消す必要があると判断したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学は、その責を負わないものとする。
(使用料)
第8条 その使用が第3条第3項の事由による場合、使用者は、別に定める使用料を前納するものとする。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由で、使用できなくなったとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、ホール並びに設備又は備付物品を滅失、損傷若しくは汚損した場合又はこの規則若しくは使用心得に違反したことによって損害を生じた場合は、賠償しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、ホールの使用に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第31号改正)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第77号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第55号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年2月19日規則第54号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。