○国立大学法人徳島大学職員の出張における私有車の使用に関する取扱要領

平成25年5月16日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人徳島大学(以下「本学」という。)の職員が、出張において、私有車を職員本人が使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が業務のため一時その常時勤務する場所を離れて旅行することをいう。

(2) 私有車 職員が所有又は占有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいう。

(3) 旅行命令権者 国立大学法人徳島大学旅費細則(平成16年度細則第8号)第2条第1項の規定に基づき、学長から旅行命令等を発する権限を委任された者をいう。

(4) 共用公用車 公用車のうち全学の利用に供するものをいう。

(私有車の登録)

第3条 私有車を出張に使用しようとする職員は、あらかじめ私有車出張使用登録申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、旅行命令権者に申請しなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の申請が、次の各号に掲げる要件を満たすときに限り、これを許可し、使用者として登録するものとする。

(1) 出張に使用する私有車の運転に必要な運転免許を取得後3年を経過し、かつ、3年以上継続して運転経験のある職員であること。ただし、過去3年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に違反して運転免許の停止の処分を受け、又は交通事故により刑罰に処せられている者を除く。

(2) 出張に使用する私有車について、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任保険?共済」という。)に加入している職員であること。

(3) 出張に使用する私有車について、無制限の対人賠償額及び無制限の対物賠償額の自動車保険(以下「自動車保険」という。)に加入している職員であること。

(4) 出張に使用する私有車について、車両法第48条に規定する定期点検整備をしている職員であること。

3 第1項の申請を行った職員(以下「登録職員」という。)は、申請事項に変更が生じた場合は、その都度申請しなければならない。ただし、責任保険?共済、自動車保険及び自動車の検査の継続等で内容の変更を伴わない更新の場合は、これを省略することができるものとする。

4 人事異動等により所属が異動した場合において、継続して私有車を出張に使用しようとするときは、第1項の規定により異動後の旅行命令権者に申請しなければならない。

5 登録を取り消す場合は、その旨旅行命令権者に申し出なければならない。

(使用許可)

第4条 登録職員が私有車を出張に使用しようとする場合は、その都度私有車出張使用許可申請書(別記様式第2号)に必要事項を記入の上、旅行命令権者に申し出て許可を受けなければならない。ただし、同一月内に複数回使用する予定がある場合は、当該月分の使用について一括して申請することができる。

2 旅行命令権者は、登録職員から申出があったときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、私有車の出張使用を許可することができる。

(1) 共用公用車が利用できないとき。

(2) 通常の公共交通機関を利用できないとき、又は利用に当たって著しく利便性を欠くと認められるとき。

(遵守事項)

第5条 前条の使用許可を受けた登録職員は、私有車を出張に使用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道交法その他関係法令を遵守するとともに、安全運転に努めること。

(2) 出張以外の私用のために運転しないこと。

(3) 同乗の許可を受けていない者を同乗させないこと。

(4) 登録職員以外の者に私有車を運転させないこと。

(報告義務)

第6条 私有車を出張に使用したときは、私有車使用報告書(別記様式第3号。以下「報告書」という。)により、速やかに旅行命令権者に報告するものとする。ただし、同一月内に複数回使用する予定として申請している場合は、当該月分の使用について一括して報告することができる。

2 登録職員は、前条第1号に違反し、警察等の取締り等を受けた場合は、速やかに旅行命令権者に報告するものとする。

(事故発生時の対応)

第7条 登録職員は、私有車の出張使用中において、交通事故(以下「事故」という。)が発生したときは、直ちに次の各号に掲げる措置を行うとともに、帰任後速やかに事故報告書(別記様式第4号)により旅行命令権者へ報告しなければならない。

(1) 負傷者がある場合は、応急手当、病院への移送その他の救護を優先すること。

(2) 二次的災害発生防止のために必要な措置を講ずること。

(3) 警察へ通報し、その指示に従うこと。

(4) 旅行命令権者に報告し、その指示を受けること。

(5) 事故の相手方がある場合は、相手方の住所、氏名、勤務先、電話番号及び車両登録番号等を記録すること。人身事故の場合は、治療先病院名及び所轄警察署名も記録すること。

(6) 事故の目撃者がある場合は、その者の住所、氏名及び連絡先等を記録すること。

2 運転者及び同乗者は、被害者、加害者その他の関係者に対し、当該事故の責任及び損害賠償等の一切の取り決めをしてはならない。

3 運転者は、所轄警察署の立会いが不可能な場合は、事故の相手方とともに所轄警察署へ出頭し、交通事故証明書を受けること。

(事故の責任)

第8条 私用運転中に起こした事故及び第4条の許可を得ることなく私有車を出張に使用している間に生じた事故については、本学は一切その責任を負わないものとする。

2 第4条の許可を得て私有車を出張に使用している間に生じた事故については、当該私有車に付保された責任保険?共済及び自動車保険(以下「自動車保険等」という。)により処理するものとする。ただし、自動車保険等の保険金額では損害賠償金額をてん補できない場合は、その不足分について本学と当該運転者が協議の上、それぞれの負担額を決定するものとする。

3 自動車保険等の免責金額は、当該運転者が負担する。

4 私有車の修理代等並びに当該運転者に課せられる罰金、科料及び反則金等は、当該運転者が負担するものとする。

(求償)

第9条 職員が、第4条の許可を得ることなく私有車を出張に使用している間に生じた事故により、本学が損害賠償責任を負うなどの損害を被った場合は、本学は当該職員に対し、本学が被った損害について求償することができる。

2 第4条の許可を得て私有車を出張に使用している間に生じた事故であって、第5条に規定する遵守事項に反して起こした事故若しくは職員の故意又は重大な過失が原因で生じた事故により、本学が損害を被った場合は、本学は当該運転者に対し、本学が被った損害について求償することができる。

(走行経費)

第10条 私有車を出張に使用することを許可した場合(研修による場合を除く。)、私有車の走行経費を登録職員に支払うものとする。

2 走行経費は、別表のとおりとする。

(その他必要経費)

第11条 登録職員が出張に私有車を使用したときに支出した有料道路通行料金、有料駐車場利用料金等の必要経費については、国立大学法人徳島大学立替払事務取扱要領に基づき請求できるものとする。ただし、燃料費相当分については、走行経費に含まれるため請求することはできない。

(この要領により難い場合の措置)

第12条 特別の事情によりこの要領によることができない場合又はこの要領によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

この要領は、平成25年6月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要領は、平成31年4月1日から実施する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年9月16日改正)

この要領は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年9月16日から実施する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月29日改正)

この要領は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から実施する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年2月1日改正)

この要領は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年2月1日から実施する。

別表(走行経費)

区分

経費

50キロメートル未満

300円

50キロメートル以上100キロメートル未満

600円

100キロメートル以上150キロメートル未満

900円

150キロメートル以上200キロメートル未満

1,200円

200キロメートル以上250キロメートル未満

1,500円

250キロメートル以上300キロメートル未満

1,800円

300キロメートル以上350キロメートル未満

2,100円

350キロメートル以上400キロメートル未満

2,400円

400キロメートル以上

2,700円

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国立大学法人徳島大学職員の出張における私有車の使用に関する取扱要領

平成25年5月16日 学長裁定

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年2月1日施行)