○徳島大学国際交流委員会規則
平成24年5月15日
規則第15号制定
(設置)
第1条 徳島大学に、国際交流を推進するため、徳島大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 徳島大学と外国の教育研究機関との交流事業に関すること。
(2) 学術交流協定に関すること。
(3) 国際交流に関する全学及び各部局間の連携?協力に関すること。
(4) 留学生の受入れ及び学生の外国派遣に関すること。
(5) 留学生の奨学金及び経済支援に関すること。
(6) 徳島大学卒業留学生同窓会との連携?協力に関すること。
(7) 国際教育研究交流資金の事業計画及び事業の選考に関すること。
(8) 留学生用宿舎の管理運営に関すること。
(9) その他国際交流に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 高等教育研究センター学修支援部門国際教育推進班長
(3) 各学部から選出された教授 各1人
(4) 先端酵素学研究所及び高等教育研究センターから選出された教授 各1人
(5) 学務部長
(6) その他委員会が必要と認める者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(作業部会)
第9条 委員会に、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。
3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。
4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、学務部国際課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年5月15日から施行する。
2 徳島大学留学生委員会規則(平成16年度規則第104号)は、廃止する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第44号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日規則第10号改正)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月23日規則第69号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年7月28日規則第15号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年10月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月26日規則第1号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年5月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月8日規則第56号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。