○徳島大学安全保障輸出管理規則
平成23年11月16日
規則第22号制定
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 管理体制(第5条~第8条)
第3章 手続(第9条~第11条)
第4章 輸出管理(第12条~第13条の2)
第5章 文書管理(第14条)
第6章 危機管理(第15条)
第7章 教育(第16条)
第8章 監査(第17条)
第9章 懲戒(第18条)
第10章 雑則(第19条?第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに学生及び研究生等(以下「学生等」という。)が本学における教育、研究その他の活動として行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。
(2) 居住者 外為法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。
(3) 非居住者 外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。
(4) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(5) 技術の提供 外国における技術の提供若しくはこれを目的として行う特定記録媒体等の輸出若しくは電気通信による情報の送信又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供(非居住者又は特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供を含む。)をいい、情報交換に伴うものを含む。
(6) 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)をいう。
(7) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(8) 相手先 技術の提供にあっては当該技術を利用する者、貨物の輸出にあっては当該貨物の需要者をいう。
(9) リスト規制技術等 外国為替令(昭和55年政令第260号)別表の1の項から15の項までに掲げる技術及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに掲げる貨物をいう。
(10) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(11) 取引審査 該非判定の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(12) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に規定する共同教育研究施設等、病院、キャンパスライフ健康支援センター、事務局及び技術支援部をいう。
(13) 核兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものをいう。
(14) 通常兵器 輸出令別表第1の1の項に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(15) 開発等 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。
(基本方針)
第4条 本学における輸出管理の基本方針は、次の各号のとおりとする。
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。
(2) 輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理に係る体制の整備及び充実を図ること。
第2章 管理体制
(安全保障輸出管理最高責任者)
第5条 本学における輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行うため、本学に安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。
2 最高責任者は、学長をもって充てる。
(安全保障輸出管理統括責任者)
第6条 本学に、最高責任者の命を受け、本学における輸出管理業務を統括させるため、安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、学長が指名する理事をもって充てる。
(安全保障輸出管理責任者)
第7条 本学に、統括責任者の命を受け、本学における輸出管理業務を掌理させるため、安全保障輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、統括責任者が指名する者をもって充てる。
(部局安全保障輸出管理責任者)
第8条 部局に、当該部局における輸出管理業務を統括させるため、部局安全保障輸出管理責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。
2 部局責任者は、部局の長をもって充てる。
第3章 手続
(事前確認)
第9条 職員等は、取引を行おうとするときは、別に定める事前確認シートに基づき該非判定及び取引審査の手続を要する取引かどうかについて、自ら確認を行った上で、部局責任者の確認を受けなければならない。
2 部局責任者は、前項の規定により確認を行う場合において、当該取引について該非判定及び取引審査の手続を要する取引かどうかについて疑義が生じた場合には、管理責任者の確認を受けなければならない。
(該非判定及び取引審査)
第10条 職員等は、前条の確認により該非判定及び取引審査の手続を要する旨の確認を受けた取引を行おうとするとき又は核兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、別に定める該非判定?取引審査票を作成し、部局責任者を経由して管理責任者に提出するものとする。なお、取引審査の手続きで用途の確認、需要者等(技術を提供しようとする相手方若しくは利用する者若しくは貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。)の確認を行う場合において、相手先以外から当該確認に必要な情報を得ているときは、当該情報の信頼性を高める手続きを定め、当該手続きに沿って確認を行うものとする。
2 管理責任者は、前項の該非判定?取引審査票の提出があった場合には、該非判定及び取引審査を行い、その結果を統括責任者に報告するものとする。
3 統括責任者は、前項の報告を受けた場合には、本学として取引を行うかどうか又は当該取引が経済産業大臣の許可を要するかどうかについて決定し、職員等に通知するものとする。
(取引許可に係る申請)
第11条 職員等は、前条の該非判定及び取引審査の結果、統括責任者から経済産業大臣の許可を要する旨の通知を受けた取引を行おうとする場合には、外為法等の定めるところにより役務取引許可申請書又は輸出許可申請書を作成し、最高責任者に提出しなければならない。
3 職員等は、経済産業大臣の許可が必要な取引については、経済産業大臣の許可を受けなければ、当該取引を行ってはならない。
第4章 輸出管理
(技術の提供)
第12条 職員等は、技術の提供を行う場合には、該非判定及び取引審査の手続が終了していること並びに技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供である場合には、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。
3 職員等は、前2項の確認ができない場合には、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出)
第13条 職員等は、貨物の輸出を行う場合には、該非判定及び取引審査の手続が終了していること並びに貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、職員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出である場合には、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。
3 職員等は、前2項の確認ができない場合には、当該貨物の輸出を行ってはならない。
4 職員等は、貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生した場合には、直ちに当該輸出の手続を取り止め、統括責任者にその旨を報告しなければならない。
5 統括責任者は、前項の報告があった場合には、適切な措置を講じるものとする。
(学生等に係る手続き)
第13条の2 職員等は、当該職員等が主として教育?研究指導を行う学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合には、当該学生等の協力を得て、この規則に定める手続きを行わなければならない。
第5章 文書管理
(文書管理)
第14条 職員等は、輸出管理の手続に必要な文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)の作成に当たっては、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 輸出管理に係る文書は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、7年間保管しなければならない。
第6章 危機管理
(通報及び報告)
第15条 職員等は、外為法等又はこの規則に対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合には、速やかに統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2 統括責任者は、前項の通報があった場合には、当該通報の内容を調査し、その結果を最高責任者に報告しなければならない。
3 最高責任者は、前項の報告において、外為法等又はこの規則に違反している事実が明らかとなった場合又は違反したおそれがある場合には、速やかに関係部局に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。
第7章 教育
(教育)
第16条 統括責任者及び管理責任者は、外為法等及びこの規則の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、部局責任者の協力を得て、職員等に対し、輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
2 統括責任者は、部局責任者に対し、輸出管理に関し必要な情報の提供に努めるものとする。
3 部局責任者は、当該部局の職員等に対し、輸出管理に関する理解を深め、意識の高揚を図るために必要な情報の提供に努めるものとする。
4 職員等は、学生等に対し、輸出管理に関する理解を深め、意識の高揚を図るために必要な指導を行うよう努めるものとする。
第8章 監査
(監査)
第17条 統括責任者は、本学における輸出管理が外為法等及びこの規則に基づき適正に実施されていることを確認するため、業務の監査を定期的に行うものとする。
第9章 懲戒
(懲戒)
第18条 故意又は重大な過失によりこの規則に違反した者又はこれに関与した者は、国立大学法人徳島大学職員就業規則(平成16年度規則第7号)、国立大学法人徳島大学有期雇用職員就業規則(平成16年度規則第30号)その他適用される就業規則の規定に基づく懲戒の対象とする。
第10章 雑則
(事務)
第19条 輸出管理に関する事務は、関係部課の協力を得て、研究?産学連携部常三島研究?産学支援課において処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第64号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年5月21日規則第11号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年6月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月17日規則第84号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月28日規則第2号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年5月1日から施行する。