○徳島大学卒業留学生同窓会推薦留学生制度実施要領
平成23年6月24日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要領は、徳島大学卒業留学生同窓会(以下「同窓会」という。)からの推薦を受けて徳島大学大学院博士後期課程(医学研究科、口腔科学研究科口腔科学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士課程を含む。以下「博士後期課程」という。)に入学する外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「同窓会推薦留学生」とは、同窓会からの推薦を受けて博士後期課程に入学する外国人留学生をいう。
(推薦要件)
第3条 同窓会推薦留学生候補適格者として同窓会からの推薦を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 徳島大学大学院学則(昭和50年規則第495号)第18条第2項又は第3項に規定する入学資格を有する者
(2) 人物に優れ学業成績優秀な者
(3) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生又は外国政府の派遣する留学生でない者
(推薦手続)
第4条 学長は、年度当初に同窓会推薦留学生候補適格者の推薦に必要な事項を同窓会長に通知するものとする。
2 同窓会長は、前条各号に掲げる要件を満たす者のうちから同窓会推薦留学生候補適格者を選考し、学長に推薦するものとする。
3 前項の推薦は、別に定める推薦書その他必要書類を学長に提出することにより行うものとする。
4 同窓会推薦留学生候補適格者の健康状態については、同窓会長が責任をもって確認するものとする。
(同窓会推薦留学生候補者の選定)
第5条 学長は、前条の推薦があったときは、徳島大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、同窓会推薦留学生候補者を選定するものとする。
2 同窓会推薦留学生候補者は、原則として同窓会ごとに毎年度1人以内とする。
3 同窓会推薦留学生候補者の選定に当たっては、別に定める成績評価基準を満たす者のうちから行わなければならない。
4 学長は、同窓会推薦留学生候補者を選定したときは、すみやかに選定結果を同窓会長に通知するものとする。
(入学者選考及び入学手続)
第6条 前条第1項の規定により同窓会推薦留学生候補者として選定された者は、入学を志願する博士後期課程の入学者選考を受けるものとする。
2 前項の入学者選考に合格した者は、所定の入学手続を経て同窓会推薦留学生として博士後期課程に入学することができる。
(授業料等)
第7条 同窓会推薦留学生については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。
2 前項の規定にかかわらず、同窓会推薦留学生が標準修業年限を超えて在学する場合には、授業料を徴収する。
(奨学金)
第8条 学長は、同窓会推薦留学生に対し、奨学金を給付する。
2 奨学金の額は、月額10万円とする。
3 奨学金の給付期間は、入学した月から12か月とする。
4 前項の規定にかかわらず、同窓会推薦留学生が休学した場合は、当該期間の奨学金を給付しない。ただし、月の途中から休学し、又は復学した場合の当該月については、この限りでない。
6 前2項の規定は、同窓会推薦留学生が長期にわたり欠席した場合に準用する。
7 学長は、同窓会推薦留学生が奨学金の給付期間において、月額5万円を超える他の奨学金(返還義務のあるものを除く。)を受給したときは、奨学金の給付を停止する。
8 学長は、同窓会推薦留学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会の議を経て奨学金の給付を停止することができる。
(1) 提出書類の記載に虚偽の事実が判明したとき。
(2) 退学、停学若しくは除籍の処分を受けたとき又は学業成績が著しく不良であって課程を修了する見込みがないと判断されたとき。
(3) 前各号のほか、奨学金の給付を停止することが適当であると学長が認めたとき。
9 奨学金の返還義務は、課さないものとする。
(事務)
第9条 同窓会推薦留学生に関する事務は、学務部国際課において処理する。
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要領は、平成23年7月1日から実施する。
附則(平成24年3月21日改正)
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成25年3月29日改正)
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成27年3月17日改正)
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月15日改正)
この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成30年3月27日改正)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月16日改正)
この要領は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から実施する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年7月18日改正)
1 この要領は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から実施する。
2 疯狂体育,疯狂体育app下载5年度以前に入学した者については、改正後の第3条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。