○徳島大学情報センター規則

平成22年7月16日

規則第27号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学情報センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、全学的な情報化を推進する組織として、徳島大学情報戦略室(以下「情報戦略室」という。)の基本方針の下、情報化施策を実施するとともに、徳島大学における教育、研究、社会貢献及び大学運営に係る情報関連業務を円滑に遂行するため、情報教育の支援、各部局等における情報化支援等を行いながら、情報技術に関する研究開発を実施することを目的とする。

(組織)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに、次の2部門を置く。

(1) 情報統括部門

(2) ICTサービス部門

2 センターの業務を支援するため、センターに事務室を置く。

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置き、情報戦略室長の意見を聴いて、学長が指名する職員をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長は、再任されることができる。

(副センター長)

第4条の2 センターに副センター長を置くことができる。

2 副センター長は、センターの専任教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。

3 副センター長は、センター長の業務を補佐する。

4 副センター長の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 副センター長は、再任されることができる。

(情報統括部門)

第5条 情報統括部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学的な情報化施策に係る実施計画の策定に関すること。

(2) 全学的な情報化施策に係る自己点検?評価に関すること。

(3) 全学的な情報基盤の整備に関すること。

(4) 情報セキュリティ及び情報倫理に関すること。

(5) 情報教育、情報技術の研究開発及びその成果の情報サービスへの応用に関すること。

(6) ICT技術を活用した地域社会への支援に関すること。

(7) その他全学の情報化推進に関し必要な事項

第6条 情報統括部門に、次の職員を置く。

(1) 部門長

(2) 部門員

2 部門長及び部門員は、センター長が指名する職員をもって充てる。

3 部門長及び部門員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部門長及び部門員は、再任されることができる。

(ICTサービス部門)

第7条 ICTサービス部門は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学的な情報基盤及び情報サービスの提供に関すること。

(2) 全学的な情報基盤及び情報サービスの管理運用に関すること。

(3) 各部局等における情報システムの導入支援に関すること。

第8条 ICTサービス部門に、次の職員を置く。

(1) 部門長

(2) 部門員

2 部門長及び部門員は、センター長が指名する職員をもって充てる。

3 部門長及び部門員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部門長及び部門員は、再任されることができる。

(教員選考)

第9条 センターの教員選考は、情報戦略室会議の議を経て、学長が行う。

(事務室)

第9条の2 事務室に事務職員を置き、学術情報部情報企画課職員をもって充てる。

(情報化推進委員会)

第10条 センターに、全学的な情報化推進及びセンターの管理運営に関する事項を審議するため、徳島大学情報化推進委員会(以下「情報化推進委員会」という。)を置く。

第11条 情報化推進委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 全学的な情報化推進に関すること。

(2) 全学的な情報化に係る予算に関すること。

(3) 全学的な情報基盤の整備及び管理運用に関すること。

(4) 情報セキュリティ及び情報倫理に関すること。

(5) センターの予算?決算に関すること。

(6) その他センターの管理運営に関する事項

第12条 情報化推進委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの教員

(4) 各学部から選出された教授 各1人

(5) 先端酵素学研究所、人と地域共創センター及び病院から選出された教員 各1人

(6) 附属図書館運営委員会委員のうちから選出された教員 1人

(7) 法人運営部総務課長

(8) 学務部教育支援課長

(9) その他情報化推進委員会が必要と認める者

2 前項第4号から第6号まで、及び第9号の委員は、学長が命ずる。

第13条 前条第1項第4号第5号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第14条 情報化推進委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、情報化推進委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副センター長又は委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第15条 情報化推進委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第16条 第12条第1項第4号から第6号までの委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

第17条 情報化推進委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第18条 情報化推進委員会に、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、情報化推進委員会が別に定める。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が学長の承認を得て別に定める。

1 この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 徳島大学高度情報化基盤センター規則(平成14年規則第1700号)

(2) 徳島大学高度情報化基盤センター運営委員会規則(平成14年規則第1701号)

(3) 徳島大学高度情報化基盤センター長選考規則(平成14年規則第1702号)

3 この規則施行後、最初に任命されるセンター長及び副センター長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

4 この規則施行後、最初に任命される情報マネジメント室長及び室員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

5 この規則施行後、最初に任命される情報基盤?セキュリティ室長及び室員の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

6 この規則施行後、最初に任命されるICT推進室長の任期は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

7 この規則の施行の日の前日までに徳島大学高度情報化基盤センター教員選考規則の適用により選考され、平成22年7月1日以降に情報化推進センターの教員として採用される者は、教授会及び運営委員会を置かない学内組織に配置する教員に係る教員選考規則(平成16年度規則第131号)により選考されたものとみなす。

8 この規則施行後、最初に選出される委員の任期は、第15条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第109号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第83号改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第113号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第81号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月24日規則第79号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。

徳島大学情報センター規則

平成22年7月16日 規則第27号

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日施行)

体系情報
大  学/第7編 学内共同教育研究施設/第2章 情報センター
沿革情報
平成22年7月16日 規則第27号
平成24年3月21日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第109号
平成26年3月18日 規則第83号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年3月30日 規則第113号
平成30年3月27日 規則第81号
平成31年3月28日 規則第89号
疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月24日 規則第79号
疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日 規則第12号