○徳島大学国際連携戦略室規則
平成22年4月21日
規則第12号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第12条の3第2項の規定に基づき、徳島大学国際連携戦略室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 徳島大学(以下「本学」という。)に、国際関係業務を全学的視点で効率的かつ戦略的に遂行するため、徳島大学国際連携戦略室(以下「国際連携戦略室」という。)を置く。
(業務)
第3条 国際連携戦略室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国際連携の企画及び総合調整に関すること。
(2) 国際連携事業に係る基本方針に関すること。
(3) 国際連携に係る資源及び人的?経済的支援の基本方針の策定に関すること。
(4) 本学と学外機関等との国際連携?協力に関すること。
(5) 国際連携に関する中?長期計画に関すること。
(6) その他学長が必要と認める事項
(組織)
第4条 国際連携戦略室に室長を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 室長は、国際連携戦略室の業務を掌理する。
3 必要があるときは、国際連携戦略室に副室長を置くことができる。
4 副室長は、理事又は職員のうちから室長が指名する。
5 国際連携戦略室に室員を置き、理事又は職員のうちから室長が指名する。
(任期)
第5条 副室長及び室員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中で指名された副室長又は室員の任期の終期は、当該年度の末日とする。
2 副室長及び室員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 国際連携戦略室に、第3条に掲げる業務について審議するため、徳島大学国際連携戦略室会議(以下「戦略室会議」という。)を置く。
2 戦略室会議について必要な事項は、室長が別に定める。
(業務評価)
第7条 国際連携戦略室の業務に対する評価方法は、学長が別に定める。
(事務)
第8条 国際連携戦略室の事務は、関係部課の協力を得て、学務部国際課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、国際連携戦略室について必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第7号改正)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第5号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月15日規則第14号改正)
この規則は、平成24年5月15日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第80号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年5月31日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年6月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月29日規則第72号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。