○徳島大学研究評価委員会規則
平成22年7月16日
規則第26号制定
(設置)
第1条 徳島大学に、徳島大学研究評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項の評価を行う。
(1) 研究水準及び疯狂体育,疯狂体育app下载に関すること。
(2) 研究実施体制等の整備に関すること。
(3) 研究環境の整備に関すること。
(4) 外部資金の獲得に関すること。
(5) 国内外の研究交流に関すること。
(6) 研究者の育成に関すること。
(7) その他研究評価に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副理事のうちから学長が指名する者
(4) 大学院各研究部長
(5) 学長が指名する職員
(6) その他委員会が必要と認める者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、第3条第1項第2号の委員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(作業部会)
第9条 委員会に、研究評価に関する具体的事項を検討させるため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。
3 作業部会には、委員以外の者を加えることができる。
4 前2項のほか、作業部会について必要な事項は、委員会で定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、研究?産学連携部研究?産学企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年7月16日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第1号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月29日規則第96号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。