○徳島大学AWAサポートセンター規則

平成22年7月16日

規則第29号制定

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学AWAサポートセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、徳島大学における男女共同参画推進事業を実施し、社会に率先して男女共同参画の実現を図り、多様性と発展性をもった教育?研究環境を醸成することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 男女共同参画を推進する施策の企画及び実施?調整に関すること。

(2) 男女共同参画に係る調査及び分析に関すること。

(3) 男女共同参画に係る啓発及び広報に関すること。

(4) その他男女共同参画推進事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第4条 前条の業務を実施するため、センターに、次の部門を置く。

(1) 啓発?広報部門

(2) 人材育成部門

(3) ワークライフバランス支援部門

(職員)

第5条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 教員

(4) コーディネーター

(5) 部門主任

(6) 部門スタッフ

(7) その他必要な職員

(センター長及び副センター長)

第6条 センター長は、男女共同参画推進室長の意見を聴いて、学長が指名する職員をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 副センター長は、センター長の意見を聴いて、学長が指名する職員をもって充てる。

4 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

5 センター長及び副センター長(以下「センター長等」という。)の任期は、2年とする。ただし、センター長等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

6 センター長等は、再任されることができる。

(コーディネーター)

第7条 コーディネーターは、センター長の推薦に基づき、男女共同参画推進室会議の議を経て学長が命ずる。

2 コーディネーターは、センター長の命を受け、男女共同参画推進に係る企画?運営等の業務を行う。

(部門主任及び部門スタッフ)

第8条 部門主任は、センター長の意見を聴いて、学長が指名する職員をもって充てる。

2 部門スタッフは、部門主任の意見を聴いて、センター長が委嘱する。

3 部門主任及び部門スタッフ(以下「部門主任等」という。)の任期は、2年とする。ただし、部門主任等が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部門主任等は、再任されることができる。

(アドバイザー)

第9条 センターに、センターの業務に助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、センター長の意見を聴いて、学長が命ずる。

(教員選考)

第10条 センターの教員選考は、男女共同参画推進室会議の議を経て、学長が行う。

(センター会議)

第11条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、徳島大学AWAサポートセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

第12条 センター会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。

(2) センターの業務計画に関すること。

(3) その他センターの管理運営及び業務に関し必要な事項

第13条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 教員

(4) コーディネーター

(5) 部門主任

(6) その他センターの職員のうちからセンター会議が必要と認める者

第14条 センター長は、センター会議を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、副センター長が、その職務を代理する。

第15条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

第16条 センター会議が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第17条 センターの事務は、関係部課の協力を得て、法人運営部人事課において処理する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、男女共同参画推進室会議の意見を聴いてセンター長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第40号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日規則第42号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第52号改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第60号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年2月28日規則第52号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。

徳島大学AWAサポートセンター規則

平成22年7月16日 規則第29号

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情報
平成22年7月16日 規則第29号
平成24年4月1日 規則第10号
平成27年3月17日 規則第40号
平成28年2月17日 規則第42号
平成29年3月21日 規則第52号
平成30年2月28日 規則第60号
疯狂体育,疯狂体育app下载2年2月28日 規則第52号
疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日 規則第12号