○徳島大学附属図書館利用規則
昭和43年3月30日
規則第301号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学附属図書館規則第6条の規定に基づき、徳島大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 図書館を利用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学職員
(2) 本学学生
(3) 本学名誉教授
(4) 図書館の利用を申し出た学外者
(図書館利用証の交付)
第2条の2 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、図書館利用証の交付を受けなければならない。ただし、利用者が本学職員であるときは職員証をもって、本学学生であるときは学生証をもって図書館利用証に代えるものとする。