○徳島大学附属図書館分館長選考規則
昭和43年3月30日
規則第300号制定
(選考)
第1条 徳島大学附属図書館分館長(以下「分館長」という。)の選考は、徳島大学附属図書館規則第3条第3項に基づき、学長が行う。
(選考の時期)
第2条 分館長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 分館長の任期が満了するとき。
(2) 分館長が辞任を申し出たとき。
(3) 分館長が欠員となったとき。
2 前項第1号の場合は、任期満了の1月以前に行うものとする。
(選考の方法)
第3条 分館長候補者は、分館の置かれる地区に所在する学部に併任された大学院医歯薬学研究部の専任教授のうちから選出する。
第4条 当該各学部長は、教授会の議を経て分館長候補適任者各1人を、徳島大学附属図書館長(以下「図書館長」という。)に推薦する。
(推薦)
第5条 図書館長は、徳島大学附属図書館運営委員会の議を経て分館長候補者を学長に推薦する。
(任期)
第6条 分館長の任期は、2年とする。ただし、分館長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 分館長は再任されることができる。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日規則第818号改正)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日規則第1323号改正)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第48号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年2月6日規則第41号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。