○徳島大学附属図書館運営委員会規則
昭和33年7月11日
規則第15号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学附属図書館規則第5条第2項の規定に基づき、徳島大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 附属図書館の機構及び運営に関する事項
(2) 附属図書館関係の規則の制定及び改廃に関する事項
(3) 学長から諮問された事項
(4) その他附属図書館に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館蔵本分館長(以下「分館長」という。)
(3) 附属図書館副館長
(4) 各学部から選出された教授 各2人
(5) 教養教育院から選出された教員 1人
(6) 先端酵素学研究所から選出された教員 2人
(7) 人と地域共創センター、情報センター及び高等教育研究センターから選出された教員 各1人
(8) 病院(病院に併任された大学院教員を構成員として含む。)から選出された教員 1人
2 前項第4号の委員で、各学部から選出されるうち1人は准教授とすることができる。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、分館長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の過半数が出席し、かつ、各学部から各1人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条 運営委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、学術情報部図書情報課において処理する。
附則
この改正規則は、昭和33年7月11日から施行する。
附則(昭和39年4月10日規則第136号改正)
この改正規則は、昭和39年4月10日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日規則第298号改正)
この改正規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年11月15日規則第316号改正)
この規則は、昭和43年11月15日から施行する。
附則(昭和63年3月18日規則第905号改正)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月19日規則第1022号改正)
この規則は、平成3年4月19日から施行し、平成3年4月12日から適用する。
附則(平成5年4月1日規則第1099号改正)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第1227号改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第1256号改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月23日規則第1439号改正)
1 この規則は、平成11年7月23日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の第3条第3号から第5号までの委員である者は、その任期が満了するまでの間、改正後の第3条第1項第3号から第5号までの委員とみなす。
附則(平成12年2月18日規則第1463号改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日規則第1721号改正)
この規則は、平成14年6月21日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第1734号改正)抄
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第123号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第73号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第87号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第40号改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年1月12日規則第27号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第109号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日規則第64号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第82号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第100号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。