○徳島大学病院研修登録医受入規則
平成15年9月30日
規則第1802号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、医師及び歯科医師の生涯学習に資するとともに、徳島大学病院(以下「病院」という。)と地域の診療所、病院等との連携を促進し、地域医療の発展に寄与することを目的として、病院における研修登録医の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「研修登録医」とは、第4条の規定による許可を受け病院において医療に関する研修を行う者をいう。
2 研修登録医となることのできる者は、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了した医師又は歯科医師とする。ただし、平成16年4月1日に医師免許を受けている者(平成16年3月31日以前に医師免許の申請を行った者であって平成16年4月1日以降に医師免許を受けたものを含む。)又は平成18年4月1日に歯科医師免許を受けている者(平成18年3月31日以前に歯科医師免許の申請を行った者であって平成18年4月1日以降に歯科医師免許を受けたものを含む。)で歯科医師免許取得後2年以上を経過したものについても、研修登録医となることができる。
(申請)
第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は、研修登録医受入許可申請書(別紙様式1)に、履歴書、医師免許証又は歯科医師免許証の写し、保険医登録票の写し及び所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添えて、徳島大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。ただし、申請者が医師会若しくは歯科医師会に所属していない場合又は勤務をしていない者で所属長のない場合には、受入れを希望する診療科(部)の長(以下「診療科長等」という。)を推薦者とすることができる。
2 前項の申請は、研修開始の日の1か月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は、前条の申請があったときは、その申請内容が適当であり、病院の診療業務に支障がない場合に限り、診療科長等の同意を得て、期間を定めてその受入れを許可することができる。
(受入期間)
第6条 研修登録医の受入期間は、1年以内とする。ただし、年度を超えて受け入れることはできない。
(受入期間の更新)
第7条 病院長は、研修登録医が受入期間の更新を申請したときは、診療科長等の同意を得て、これを許可することができる。
(研修料)
第8条 研修登録医の研修料は、月額6,000円(消費税は別途徴収する。)とする。
(研修料の納付)
第9条 研修登録医として受入れを許可されたときは、研修料を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付された研修料は、還付しない。
(研修登録医の辞退)
第10条 研修登録医は、研修登録医を辞退しようとするときは、診療科長等を経て、病院長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第11条 研修登録医は、徳島大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し)
第12条 研修登録医が前条の規定に違反し、又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは、病院長は研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究への参加等)
第13条 研修登録医は、診療科長等の監督を受け、指導教員の指導の下に、病棟回診、症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 研修登録医は、診療科長等の監督を受け、指導教員の実地指導の下に、自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
3 研修登録医は、徳島大学附属図書館(蔵本分館を含む。)長の許可を得て、徳島大学附属図書館(蔵本分館を含む。)を利用することができる。
(診療報酬の帰属)
第14条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は、病院に帰属する。
(損害賠償等)
第15条 研修登録医は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第16条 研修登録医の受入れに関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、研修登録医の受入れに関し必要な事項は、病院長が定める。
附則
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 徳島大学医学部附属病院及び歯学部附属病院研修登録医受入れ規則(平成元年7月20日規則第953号)は、廃止する。
3 この規則施行の日の前日において、現に徳島大学医学部附属病院研修登録医又は徳島大学歯学部附属病院研修登録医であって研修期間が平成15年10月1日以降に及ぶ者は、同日以降の期間については、この規則に基づき受入れの許可を受けたものとみなす。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日規則第59号改正)
1 この規則は、平成18年2月16日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において研修登録医であり研修期間が施行日以降に及ぶ者は、同日以降の期間について、この規則による改正後の規定により受入れの許可を得た者とみなす。
附則(平成18年11月24日規則第27号改正)
この規則は、平成19年1月1日から施行し、この規則による改正後の徳島大学医学部?歯学部附属病院研修登録医受入規則の規定は、平成19年度に研修登録医として受け入れる者から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第55号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第119号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日規則第29号改正)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第76号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月24日規則第92号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。