○徳島大学病院放射線安全管理委員会規則
平成15年10月1日
医学部?歯学部附属病院長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則第7条第3項及び徳島大学病院放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学病院(以下「病院」という。)に置く徳島大学病院放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、放射線障害の防止に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理区域の設定に関する事項
(2) 診療用放射線業務従事者の心得等に関する事項
(3) その他診療用放射線の安全管理に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 放射線取扱主任者
(2) 放射線取扱副主任者
(3) 放射線科長
(4) 放射線部長
(5) 病院に併任された大学院医歯薬学研究部医学域医科学部門内科系放射線医学分野及び歯学域口腔科学部門臨床歯学系歯科放射線学分野の教授
(6) 病院運営会議委員 3人
(7) 薬剤部長
(8) 看護部長
(9) 医療技術部診療放射線技術部門長
(10) 事務部長
(11) その他病院長が必要と認める者
2 前項の委員は、再任されることができる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の審議の結果を、病院長及び徳島大学放射線総合センター長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 徳島大学医学部附属病院放射線安全管理委員会規則(平成13年4月19日医学部附属病院長制定)及び徳島大学歯学部附属病院放射線安全管理委員会規則(平成13年3月30日歯学部附属病院長制定)は、廃止する。
附則(平成16年3月25日改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月21日改正)
この規則は、平成17年7月21日から施行し、改正後の徳島大学医学部?歯学部附属病院放射線安全管理委員会規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成22年3月18日改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月17日改正)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の第3条第1項第6号の委員である者及びこの規則施行後最初に命ぜられる同項第11号の委員の任期は、この規則による改正後の第4条本文の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附則(平成25年10月17日改正)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日改正)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年7月18日改正)
1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に委員長である者は、改正後の第5条第1項の規定に基づき病院長が指名する者とみなす。