○徳島大学病院の院内組織に関する内規
平成15年10月1日
医学部?歯学部附属病院長制定
(趣旨)
第1条 徳島大学病院(以下「本院」という。)における組織については、徳島大学病院規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
大診療科 | 診療科 |
内科 | 循環器内科 呼吸器?膠原病内科 消化器内科 腎臓内科 内分泌?代謝内科 血液内科 脳神経内科 |
外科 | 心臓血管外科 食道?乳腺甲状腺外科 呼吸器外科 泌尿器科 消化器?移植外科 小児外科?小児内視鏡外科 |
感覚?皮膚?運動機能科 | 眼科 耳鼻咽喉科?頭頸部外科 整形外科 皮膚科 形成外科?美容外科 |
脳?神経?精神科 | 脳神経外科 麻酔科 精神科神経科 心身症科 |
小児?周産?女性科 | 小児科 産科婦人科 |
放射線科 | 放射線診断科 放射線治療科 |
救急科 | 救急集中治療科 |
病理診断科 | 病理診断科 |
歯科 | むし歯科 歯周病科 そしゃく科 かみあわせ補綴科 歯科放射線科 |
矯正歯科 | 矯正歯科 |
小児歯科 | 小児歯科 |
歯科口腔外科 | 口腔内科 口腔外科 歯科麻酔科 |
(診療科長及び副診療科長)
第3条 各診療科に診療科長及び副診療科長を置く。
2 診療科長は、当該診療科を担当する教授、准教授又は講師のうちから病院長が任命する。
3 診療科長は、診療、教育及び研究に関する業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 診療科長の任期は2年とする。ただし、欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の診療科長は、再任されることができる。
6 副診療科長は、当該診療科を担当する教員をもって充てる。
7 副診療科長は、診療科長の職務を補佐する。
8 副診療科長の任期は1年とする。ただし、欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
9 前項の副診療科長は、再任されることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他診療科長たるに適しないと認めるとき。
(総務医長、外来医長及び病棟医長)
第5条 各診療科に総務医長、外来医長及び病棟医長(むし歯科、歯周病科、そしゃく科、かみあわせ補綴科、歯科放射線科、矯正歯科、小児歯科及び歯科麻酔科を除く。)を置き、当該診療科を担当する教員又は特任教員をもって充てる。
2 総務医長は、当該診療科の連絡調整等の総務に関する業務を分掌する。
3 外来医長は、当該診療科の外来患者の診療に関する業務を分掌する。
4 病棟医長は、当該診療科の入院患者の診療に関する業務を分掌する。
(その他)
第6条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この内規は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月15日改正)
この内規は、平成16年7月15日から施行する。
附則(平成16年11月17日改正)
この内規は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日改正)
この内規は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日改正)
この内規は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日改正)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日改正)
この内規は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日改正)
1 この内規は、平成21年6月1日から施行する。
2 この内規施行後、最初に命ぜられる総務医長の任期は、第5条第5項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年3月18日改正)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日改正)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日改正)
この内規は、平成30年9月20日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年2月19日改正)
この内規は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月18日改正)
この内規は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月24日改正)
この内規は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年5月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年12月25日改正)
この内規は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。