○徳島大学病院規則
平成15年9月19日
規則第1792号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第5条の2第2項の規定に基づき、徳島大学病院(以下「本院」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本院は、診療を通じて医学、歯学及び薬学に関する教育研究を行うことを目的とする。
第3条 削除
(病院長)
第4条 本院に病院長を置く。
2 病院長は、本院の業務を統轄し、職員を監督するとともに、教育研究、診療及び経営に従事し、かつ、管理運営をつかさどる。
3 病院長は、本院を代表し、その責任者となる。
4 本条に定めるもののほか、病院長の選考及び任期等に関し必要な事項は、別に定める。
(副病院長)
第5条 本院に副病院長を置く。
2 副病院長は、病院長の命を受けて、特定の事項を担当する。
3 副病院長は、本院の職員(本院に併任された大学院教員を含む。)のうちから病院長が指名する。ただし、病院長が必要と認めるときは、学外者を副病院長に指名することができる。
4 病院長は、副病院長を指名したときは、徳島大学病院運営会議(以下「病院運営会議」という。)に報告する。
5 副病院長の任期は3年とする。ただし、当該副病院長を指名した病院長の任期の終期を超えることができない。
6 前項の副病院長は、再任されることができる。
7 第5項本文の規定にかかわらず、副病院長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
8 本条に定めるもののほか、副病院長に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(病院長補佐)
第6条 本院に病院長補佐を置く。
2 病院長補佐は、病院長の職務を補佐する。
3 病院長補佐は、本院の職員(本院に併任された大学院教員を含む。)のうちから病院長が指名する。ただし、病院長が必要と認めるときは、学外者を病院長補佐に指名することができる。
4 病院長は、病院長補佐を指名したときは、病院運営会議に報告する。
5 病院長補佐の任期は一の年度の末日までとする。
6 前項の病院長補佐は、再任されることができる。
7 本条に定めるもののほか、病院長補佐に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(顧問)
第6条の2 本院に顧問を置くことができる。
2 顧問は、病院長から指示された事項について、意見を述べるとともに業務を行う。
3 顧問は、外部の有識者をもって充て、病院長が指名する。
4 病院長は、顧問を指名したときは、病院運営会議に報告する。
5 顧問の任期は1年とする。ただし、当該顧問を指名した病院長の任期の終期を超えることができない。
6 前項の顧問は、再任されることができる。
7 本条に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(大診療科)
第7条 本院に次の大診療科を置く。
内科
外科
感覚?皮膚?運動機能科
脳?神経?精神科
小児?周産?女性科
放射線科
救急科
病理診断科
歯科
矯正歯科
小児歯科
歯科口腔外科
第8条 各大診療科に科長を置く。
2 科長は、当該大診療科を担当する教授をもって充てる。
3 科長は、診療、教育及び研究に関する業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 科長の任期は2年とする。ただし、欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の科長は、再任されることができる。
6 各大診療科の組織等については、病院長が別に定める。
(診療従事者)
第9条 本院において診療に従事できる者は、次の各号に掲げる者のうち、医師免許を有する者(以下「医師」という。)又は歯科医師免許を有する者(以下「歯科医師」という。)とする。
(1) 病院長
(2) 本院の大診療科並びに次条に定める部、センター及び室の教授、准教授、講師及び助教並びに診療講師、診療助教、診療支援医師、医員、医員(修練歯科医)及び医員(研修医)
(3) 本院に併任された大学院教員
2 大学院学生及び研究生である医師又は歯科医師は、前項第2号の医員に準じて患者の診療に従事させることができる。
3 病院長が特に必要と認めた場合は、前2項に掲げる者以外の者に本院において診療を行わせることができる。
(中央診療施設等)
第10条 本院に中央診療施設等として次の部及びセンター(以下「部等」という。)を置く。
検査部
手術部
放射線部
救急集中治療部
リハビリテーション部
視能訓練部
輸血?細胞治療部
病理部
安全管理部
感染制御部
総合歯科診療部
高次歯科診療部
周産母子センター
病院情報センター
総合臨床研究センター
2 前項に掲げる部等のほか、本院に次の部、センター及び室(以下「センター等」という。)を置く。
総合診療部
患者支援センター
細胞治療センター
内視鏡センター
超音波センター
高次脳センター
卒後臨床研修センター
光線力学的治療センター
医療支援センター
脳卒中センター
高度画像診断センター
口腔管理センター
がん診療連携センター
物流センター
ME管理センター
アンチエイジング医療センター
パーキンソン病?ジストニア治療研究センター
高次脳機能障害支援センター
キャリア形成支援センター
糖尿病対策センター
徳島県地域医療支援センター
口腔インプラントセンター
クリニカルアナトミー教育?研究センター
てんかんセンター
国際医療センター
クリニカルパスセンター
総合スポーツ医学センター
口唇口蓋裂センター
周術期管理センター
看護師特定行為研修センター
総合アレルギーセンター
再生医療細胞調整センター
総合腎臓病センター
下肢救済?創傷治療センター
脳卒中?心臓病等総合支援センター
痛みセンター
ゲノム医療センター
技工室
歯科衛生室
子と親のこころ診療?学習障害センター
褥瘡対策室
人工透析室
排尿ケア管理室
地域産婦人科診療部
ER?災害医療診療部
地域外科診療部
地域脳神経外科診療部
麻酔科診療部
地域小児科診療部
高度先進整形外科診療部
第11条 前条第1項に定める部等に部長を置き、必要があるときは副部長を置くことができる。
2 部長は、本院の教授、准教授又は講師(本院に併任された大学院教授、准教授又は講師を含む。)をもって充てる。ただし、病院長が必要と認めるときは、本院の特任教授、特任准教授又は特任講師をもって充てることができる。
3 副部長は、本院の教員(特任教員及び本院に併任された大学院教員を含む。以下同じ。)又は技術職員をもって充てる。
4 部長は、当該部等の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
5 副部長は、部長の職務を補佐する。
第12条 第10条第2項に定めるセンター等に部長、センター長又は室長(以下「センター長等」という。)を置き、必要があるときは、副部長、副センター長又は副室長(以下「副センター長等」という。)を置くことができる。
2 センター長等は、前条第2項の規定を準用する。
3 副センター長等は、本院の教員及び技術職員のうちから、センター長等の推薦に基づき、病院長が指名する。
4 センター長等は、当該センター等の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
5 副センター長等は、センター長等の職務を補佐する。
(薬剤部)
第14条 本院に薬剤部を置く。
2 薬剤部に薬剤部長及び副薬剤部長を置き、薬剤部長は大学院医歯薬学研究部医学域医科学部門内科系臨床薬理学分野(以下「臨床薬理学分野」という。)の教授をもって、副薬剤部長は臨床薬理学分野の准教授又は技術職員をもって充てる。
3 薬剤部長は、薬剤部の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 副薬剤部長は、薬剤部長の職務を補佐する。
5 本条に定めるもののほか、薬剤部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(看護部)
第15条 本院に看護部を置く。
2 看護部に看護部長及び副看護部長を置き、技術職員をもって充てる。
3 看護部長は、看護部の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 副看護部長は、看護部長の職務を補佐する。
5 本条に定めるもののほか、看護部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(医療技術部)
第16条 本院に医療技術部を置く。
2 医療技術部に医療技術部長及び副医療技術部長を置き、技術職員をもって充てる。
3 医療技術部長は、医療技術部の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 副医療技術部長は、医療技術部長の職務を補佐する。
5 本条に定めるもののほか、医療技術部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(栄養部)
第16条の2 本院に栄養部を置く。
2 栄養部に栄養部長及び副栄養部長を置き、栄養部長は本院の教授(特任教授及び本院に併任された医科診療を担当する大学院教授を含む。)をもって、副栄養部長は技術職員をもって充てる。
3 栄養部長は、栄養部の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 副栄養部長は、栄養部長の職務を補佐する。
5 本条に定めるもののほか、栄養部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(事務)
第17条 本院の事務は、徳島大学事務組織規則の定めるところにより、病院事務部において処理する。
第18条 削除
(病院運営会議)
第19条 本院に本院の管理運営に関する重要事項を審議するため、病院運営会議を置く。
2 病院運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(病院執行部会議)
第20条 本院に本院の諸課題全般等を審議するため、病院執行部会議を置く。
2 病院執行部会議に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、本院の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 徳島大学医学部附属病院規則(規則第36号)及び徳島大学歯学部附属病院規則(規則第609号)は、廃止する。
4 この規則施行後、最初に命ぜられる科長の任期は、第8条第4項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則(平成15年12月19日規則第1817号改正)
この規則は、平成15年12月19日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1859号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第109号改正)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第122号改正)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第146号改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月26日規則第10号改正)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年5月23日規則第12号改正)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第15号改正)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第49号改正)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第102号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定中「外来化学療法センター」を削る部分及び「がん診療センター」を加える部分の規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第22号改正)
この規則は、平成18年9月21日から施行し、この規則による改正後の徳島大学医学部?歯学部附属病院規則の規定は、平成18年7月20日から適用する。
附則(平成19年1月18日規則第37号改正)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第57号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月23日規則第4号改正)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日規則第8号改正)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第15号改正)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月30日規則第18号改正)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第26号改正)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月10日規則第37号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第55号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第97号改正)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第102号改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第107号改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第17号改正)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第53号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日規則第59号改正)
この規則は、平成23年2月22日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第8号改正)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第10号改正)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月24日規則第19号改正)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第21号改正)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第56号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第92号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日規則第14号改正)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日規則第30号改正)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第72号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日規則第6号改正)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第73号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第15号改正)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第104号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月23日規則第24号改正)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第82号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日規則第28号改正)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第66号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第68号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年1月20日規則第32号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月19日規則第71号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年7月29日規則第14号改正)
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