○徳島大学薬学部放射線安全管理委員会規則
平成13年4月12日
薬学部長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則第7条第3項及び徳島大学薬学部放射線障害予防規程第8条第2項の規定に基づき、徳島大学薬学部(以下「本学部」という。)に置く徳島大学薬学部放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、本学部におけるエックス線装置の管理及び使用並びに放射線障害の防止に関する事項について審議する。
2 委員会は、放射線障害の防止に関するエックス線作業主任者及び放射線安全管理責任者の意見を十分尊重するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 放射線安全管理責任者
(2) エックス線作業主任者
(3) 放射線業務従事者の属する分野の教員 3人
(4) その他学部長が必要と認める者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の所掌事項の調査又は審議の結果を必要に応じて、学部長に報告するものとする。
2 学部長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて放射線総合センター長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、蔵本事務部薬学部事務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月12日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 徳島大学薬学部放射線安全管理委員会規則(平成7年2月9日薬学部長制定)は、廃止する。
附則(平成14年12月12日改正)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年9月11日改正)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月28日改正)
この規則は、平成17年7月28日から施行し、この規則による改正後の徳島大学薬学部放射線安全管理委員会規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成23年1月13日改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年7月25日改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年8月1日から施行する。