○徳島大学薬学部教授会細則

平成12年3月16日

薬学部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学薬学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教授会は、薬学部に併任された徳島大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)専任の教授をもって組織する。

2 前項の規定に関わらず、通則第2条第2項の規定に基づき、教授会が必要と認めたときは、本学部の教育研究に関係する他の部局の教授を加えることができる。

3 前2項のほか、薬学部に併任された研究部の特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。

(会議の開催日)

第3条 教授会は、原則として毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときはその翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の10日前までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその趣旨を記録しておくものとする。

(庶務)

第7条 教授会の庶務は、蔵本事務部薬学部事務課において処理する。

(議事及び運営の細目)

第8条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(細則の改廃)

第9条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を得て、学部長が行う。

1 この細則は、平成12年4月1日から施行する。

2 徳島大学薬学部教授会細則(昭和39年4月1日薬学部長制定)は、廃止する。

(平成14年5月23日改正)

この細則は、平成14年5月23日から施行する。

(平成16年3月11日改正)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日改正)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月10日改正)

この細則は、平成26年4月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日改正)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

徳島大学薬学部教授会細則

平成12年3月16日 薬学部長制定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部、研究科及び大学院教育部、研究部/第4章 薬学部
沿革情報
平成12年3月16日 薬学部長制定
平成16年3月11日 種別なし
平成23年3月24日 種別なし
平成26年4月10日 種別なし
平成27年3月20日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし