○徳島大学薬学部規則

昭和36年4月7日

規則第65号制定

第1章 総則

(通則)

第1条 徳島大学薬学部(以下「本学部」という。)に関する事項は、徳島大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 学則及びこの規則に特別の定めのある場合を除いて本学部に関する事項は、本学部教授会が定める。

(教育研究上の目的)

第1条の2 本学部は、生命科学を基盤とする薬学を研究?教授することを通して、薬の専門家としての知的?技術的基盤形成に必要な教育と深く医療に関わる使命感と倫理観を持たせる教育を行い、以て、人類の福祉と健康に貢献する人材を育成することを目的とする。

第2章 入学者選考

(入学者選考)

第2条 本学部の入学者は、学則の定めるところによって選考を行うものとする。

第3章 教育課程及び履修方法

(履修コース)

第2条の2 本学部に、次の履修コース及び育成プログラムを置く。

創製薬科学研究者育成コース

創製薬科学研究者育成プログラム

先導的薬剤師育成コース

研究型高度医療薬剤師育成プログラム

研究型地域医療薬剤師育成プログラム

(履修コース及び育成プログラムの配属並びに転コース等)

第2条の3 本学部の学生は、前条に掲げる履修コースのうち、いずれか一つを専攻するものとする。

2 先導的薬剤師育成コースの学生は、前条の当該コースに掲げる育成プログラムのうち、いずれか一つを専攻するものとする。

3 第1項の履修コース及び前項の育成プログラムの配属時期は、第3年次進級時とする。

4 本学部の学生が、転コース及び転育成プログラム(以下「転コース等」という。)を願い出たときは、学部長は、教授会の議を経て許可することがある。

5 本条に定めるもののほか、履修コース及び育成プログラムの配属並びに転コース等については、学部長が別に定める。

(教育課程)

第3条 本学部の教育課程は、教養教育の授業科目(以下「教養教育科目」という。)及び専門教育の授業科目(以下「専門教育科目」という。)により編成する。

(教養教育科目の履修等)

第3条の2 教養教育科目の履修等に関することは、徳島大学教養教育履修規則(平成27年度規則第39号。以下「教養教育履修規則」という。)の定めるところによる。

2 教養教育履修規則第5条に定める履修要件は、別表第1のとおりとする。

(専門教育科目)

第3条の3 専門教育科目の区分は、必修科目及び選択科目とする。

2 専門教育科目及びその単位数は、別表第2のとおりとする。

3 他の学部に属する専門教育科目は自由科目とし、これを履修することができる。

4 前項の規定により履修し、修得した単位は、本学部における修得単位として認定することができる。ただし、卒業するための修得単位としては認めない。

(履修手続)

第4条 専門教育科目を履修するためには、所定の期日までに当該専門教育科目担当教員に受講申請し、承認を受けるものとする。

第4条の2 第3条の3第3項の規定により履修するためには、本学部長を経て関係学部長の許可を得た後、当該専門教育科目担当教員に受講申請するものとする。

(進級要件)

第5条 上級学年に進級するためには、必要と認める授業科目について、その単位を修得していなければならない。

(留学及び他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第5条の2 学則第27条の2の規定に基づき外国の大学又は短期大学に留学しようとする者及び第34条の2の規定に基づき他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとする者は、所定の願書を本学部長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。

(単位の認定)

第5条の3 前条の規定により許可を受けた者(以下「派遣学生」という。)が修得した単位又は学則第34条の4の規定に基づき学生が休学期間中に外国の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位の認定は、当該大学又は短期大学が発行する成績証明書により行う。

2 学則第34条の3の規定に基づき大学以外の教育施設等において学修した授業科目について修得した単位の認定は、当該教育施設等が発行する成績証明書等により行う。

(履修報告書)

第5条の4 派遣学生は、履修を終えたときは、速やかに(外国の大学又は短期大学に留学する者については、帰国の日から1月以内)、所定の履修報告書を本学部長を経て学長に提出しなければならない。

第4章 試験及び卒業

(試験)

第6条 成績の考査は、試験による。ただし、実習については、試験を行わないことがある。

2 授業科目の試験は、原則として学期末において行う。

3 授業時間数の3分の2以上出席しなかった者は、その授業科目の試験を受けることができない。

(試験の告示)

第6条の2 試験の科目、日時その他必要な事項は、あらかじめ告示する。

(成績評価等)

第7条 成績は、100点をもって満点とし、秀(90点以上)、優(80点以上)、良(70点以上)、可(60点以上)及び不(59点以下)の評語をもってあらわし、秀、優、良及び可を合格とし、不を不合格とする。

2 秀、優、良、可及び不の評価基準は、次の表のとおりとする。

評語

評価基準

科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。

科目の到達目標を充分に達成している。

科目の到達目標を達成している。

科目の到達目標を最低限達成している。

科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。

3 前2項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位、放送大学の修得単位、外国語技能検定試験等による単位により判定する授業科目の成績は、認の評語をもってあらわすことができるものとし、合格とする。

(追試験)

第8条 病気その他やむを得ない事情のため、定められた期日に受験できなかった者は、原則として次期試験期日において追試験を受けることができる。

(再試験)

第9条 試験を受けて合格しなかった者は、原則として次期試験期日において再試験を受けることができる。

(卒業)

第10条 本学部を卒業するためには、次の単位を修得し、徳島大学語学マイレージ?プログラムについて本学部が定める基準を満たさなければならない。

創製薬科学研究者育成コース

教養教育科目 35単位以上

専門教育科目

必修科目 142単位

選択科目 10単位以上

計 152単位以上

合計 187単位以上

先導的薬剤師育成コース

教養教育科目 35単位以上

専門教育科目

必修科目 141単位

選択科目 10単位以上

計 151単位以上

合計 186単位以上

2 前項の基準については、別に定める。

第5章 転学部並びに再入学及び補欠入学

(転学部)

第11条 学則第22条の3の規定により本学部に転学部を願い出た者があるときは、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。

2 転学部を許可する時期は、入学後1年以上を経過した学年の初めとする。

3 転学部を許可した学生を在籍させる年次は、本学部教授会の議を経て定める。

4 転学部を許可した学生の既修得単位の認定は、本学部教授会の議を経て定める。

第12条 (削除)

(再入学及び補欠入学)

第13条 学則第21条の5及び第22条の規定により入学した者の在学期間及び既修得単位の認定については、次のとおりとする。

(1) 在学期間は、第2年次に入学した者は10年、第3年次に入学した者は8年とする。

(2) 既修得単位の認定は、本学部教授会の議を経て定める。

この改正規則は、昭和36年4月7日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月13日規則第86号改正)

この改正規則は、昭和37年4月13日から施行し、昭和37年度入学者から適用する。

(昭和39年9月11日規則第145号改正)

この改正規則は、昭和39年9月11日から施行し、昭和37年度入学者から適用する。

(昭和41年4月8日規則第204号改正)

この改正規則は、昭和41年4月8日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年4月25日規則第330号改正)

この規則は、昭和44年4月25日から施行し、昭和43年度入学者から適用する。

(昭和45年3月20日規則第354号改正)

この規則は、昭和45年3月20日から施行し、昭和44年度入学者から適用する。

(昭和48年7月20日規則第434号改正)

この規則は、昭和48年7月20日から施行する。

(昭和50年5月9日規則第486号改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年5月9日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年10月17日規則第504号改正)

この規則は、昭和50年10月17日から施行する。

(昭和52年5月20日規則第558号改正)

この規則は、昭和52年5月20日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月17日規則第577号改正)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年度に第3年次及び第4年次に在学する者については、第10条及び別表の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。ただし、この者が改正後の別表の授業科目の履修を希望するときは、改正前の第10条各列記部分に規定する単位に算入しないものとして履修することができる。

(昭和54年6月29日規則第625号改正)

この規則は、昭和54年6月29日から施行する。

(昭和58年12月16日規則第763号改正)

この規則は、昭和58年12月16日から施行する。

(昭和61年2月21日規則第821号改正)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年度において、第3年次及び第4年次に在学する者に係る卒業要件及び別表については、改正後の第10条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年1月16日規則第849号改正)

この規則は、昭和62年1月16日から施行する。

(平成4年3月17日規則第1054号改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1097号改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に入学した者に係る教育課程、履修方法、卒業要件等(廃止前の徳島大学教養部規則で定められていた一般教育課程の修了要件を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、従前の一般教育課程を修了していない者については、共通教育科目を履修するものとし、課程を修了するために必要であった所定の単位を修得するものとする。

(平成9年2月21日規則第1248号改正)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年2月18日規則第1461号改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成13年3月14日規則第1617号改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成12年度以前に入学した者については、改正後の第3条の3第4項、第10条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月19日規則第1867号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第90号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第116号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月19日規則第77号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第71号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前に入学した者については、この規則による改正後の第7条、第10条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第110号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学した者については、この規則による改正後の第3条、第3条の2、第10条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、本学部を卒業するために必要であった共通教育科目の単位数を取得していない者は、当該共通教育科目に相当する教養教育科目を履修するものとする。

(平成30年2月7日規則第49号改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年2月26日規則第48号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 疯狂体育,疯狂体育app下载元年度以前に入学した者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年2月17日規則第51号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。

2 疯狂体育,疯狂体育app下载2年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

教養教育科目の履修要件

(創製薬科学研究者育成コース及び先導的薬剤師育成コース共通)

区分

授業科目

所要単位数

教養科目群

歴史と文化

8単位

人間と生命

生活と社会

自然と技術

ウェルネス総合演習

創成科学科目群

※グローバル科目


※イノベーション科目

2単位

※地域科学科目


※医療基盤科目


基礎科目群

SIH道場

1単位

基礎数学

4単位

基礎物理学

2単位