○徳島大学総合科学部教授会細則

平成12年4月13日

総合科学部長制定

(趣旨)

第1条 この細則は、徳島大学教授会通則(以下「通則」という。)第8条第1項の規定に基づき、徳島大学総合科学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 通則第2条第2項の規定に基づき、教授会の組織に、本学部に併任された大学院の准教授、講師及び助教を加える。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、本学部の教育研究に関係する他の部局の教授、准教授、講師及び助教を加えることができる。

(会議の開催日)

第3条 教授会は、原則として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に開催する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、必要に応じ教授会を招集するものとする。

(提案事項の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事項があるときは、開催日の3日までに学部長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。

(開催通知)

第5条 議題は、開催日の2日前までに構成員に通知する。ただし、追加又は緊急を要する議題については、この限りでない。

(会議の記録)

第6条 議事は、すべてその要旨を記録しておくものとする。

(議事及び運営の細目)

第7条 議事及び運営の方法について、通則及びこの細則に規定されていない事項については、その都度教授会において決定する。

(細則の改廃)

第8条 この細則の改廃は、構成員の3分の2以上の同意を要する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、教授会について必要な事項は、教授会の議を経て学部長が別に定める。

1 この細則は、平成12年4月13日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 徳島大学総合科学部教授会細則(昭和61年4月22日総合科学部長制定)は、廃止する。

(平成14年4月11日改正)

この細則は、平成14年4月11日から施行する。

(平成16年3月22日改正)

この細則は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年1月11日改正)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日改正)

この細則は、平成27年9月10日から施行する。

(平成28年2月9日改正)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日改正)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月14日改正)

1 この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。

2 徳島大学総合科学部教授会議要領(平成28年総合科学部長制定)は、廃止する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年5月10日改正)

この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年6月1日から施行する。

徳島大学総合科学部教授会細則

平成12年4月13日 総合科学部長制定

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年6月1日施行)

体系情報
大  学/第2編 学部、研究科及び大学院教育部、研究部/第1章 総合科学部
沿革情報
平成12年4月13日 総合科学部長制定
平成19年1月11日 種別なし
平成21年2月24日 種別なし
平成27年9月10日 種別なし
平成28年2月9日 種別なし
平成30年2月22日 種別なし
疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月14日 種別なし
疯狂体育,疯狂体育app下载6年5月10日 種別なし