○徳島大学長井記念ホール使用規則
平成11年1月29日
規則第1372号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学長井記念ホール(以下「記念ホール」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 記念ホールは、徳島大学(以下「本学」という。)の教育研究の進展に資するとともに、広く社会の学術文化の向上に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 記念ホールにホール、会議室及び宿泊室(以下「施設」という。)を置く。
(使用の範囲)
第4条 ホール及び会議室(以下「ホール等」という。)は、本学の主催する行事に使用するものとする。
2 宿泊室は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 本学に教育研究のため来学した者が宿泊する場合
(2) 本学の職員が宿泊する場合
(3) 本学の学生が宿泊する場合
3 学長は、前2項の使用を妨げない限度において、適当と認める場合に施設を使用させることができる。
(使用の日時)
第5条 施設を使用できる日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。ただし、学長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 施設を使用できる時間は、別に定める。
(使用許可)
第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、徳島大学長井記念ホール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を蔵本事務部薬学部事務課に提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、前項の申請書を原則として、ホール等については20日前、宿泊室については5日前までに提出しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 政治?宗教活動を目的とするとき。
(3) ホールの設置目的に照らし適当でないとき。
(使用の変更等)
第7条 使用者は、使用の許可を得た後において使用の目的?日時等を変更しようとするときは、その変更について学長の許可を得なければならない。
2 使用者は、使用の許可を得た後において使用を取り消す場合は、学長に届け出なければならない。
(1) 本学が緊急に施設を使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの規則又は別に定める細則に違反したとき。
(3) 申請書の記載事項が事実に反するとき。
2 前項の規定により使用許可の取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学は、その責を負わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、宿泊室の使用料を減額することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その一部又は全部を返還することがある。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由で、使用できなくなったとき。
(2) 本学が緊急に使用する必要が生じ、前条第1項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により、記念ホール並びに設備又は備付物品を滅失、損傷若しくは汚損した場合又は許可条件に定める義務を履行しないことによって損害を生じた場合は、賠償しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、記念ホールの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 徳島大学長井記念ホール使用規則(平成2年12月21日規則第998号)は、廃止する。
附則(平成12年3月17日規則第1496号改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月16日規則第1561号改正)
この規則は、平成12年8月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第1877号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第103号改正)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
1 この規則は、平成17年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第92号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第60号改正)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の徳島大学長井記念ホール使用規則の規定により使用の許可を得た使用者は、改正後の徳島大学長井記念ホール使用規則の規定により使用の許可を得たものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第85号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第26号改正)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第21号改正)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第77号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第109号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第75号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第79号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年2月18日規則第50号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。