○徳島大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則
昭和52年7月15日
規則第564号制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則第44条、徳島大学大学院学則第30条の7及び徳島大学学生寮管理運営規則第12条第3項の規定に基づき、徳島大学(以下「本学」という。)における入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに徴収の猶予に関し必要な事項を定める。
第2章 入学料の免除及び徴収の猶予等
(学部における免除)
第2条 本学の学部に入学する者(科目等履修生及び研究生として入学する者を除く。以下同じ。)であって、大学等における修学の支援に関する法律(疯狂体育,疯狂体育app下载元年法律第8号。以下「法律」という。)の規定に基づき、基準を満たす者は、基準を満たす区分に応じた入学料を免除するものとする。
(大学院における免除)
第2条の2 本学の大学院研究科に入学する者(科目等履修生及び研究生として入学する者を除く。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当する者は、入学料を免除することができる。
(1) 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前号に準ずる者であって、学長が相当と認める理由がある者
(免除の手続)
第4条 入学料の免除は、前条の申請に基づき、徳島大学学生委員会(以下「学生委員会」という。)において選考の上、学長が許可する。
(免除の額)
第5条 第2条に係る入学料の免除の額は、法律の規定に基づき、基準を満たす区分に応じた入学料の額とする。
2 第2条の2に係る入学料の免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(徴収の猶予)
第6条 本学の学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)に入学する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者には、入学料の徴収の猶予を行うことができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において、学部等に入学する者の学資負担者が死亡し、又は学部等に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付期限までに納付が困難であると認められる者
(3) その他やむを得ない事情があると認められる者
2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者には、入学料の免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間は、入学料の徴収を猶予する。
(徴収の猶予の手続)
第6条の3 入学料の徴収の猶予は、前条の申請に基づき、学生委員会において選考の上、学長が許可する。
(徴収の猶予の期日)
第6条の4 入学料の徴収の猶予の期日は、該当者につき、入学年度の6月末日まで、9月末日まで、12月末日まで又は2月末日までのうちから定める。ただし、当該末日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い、休日等でない日とする。
(免除の不許可等の場合の入学料の納付)
第7条 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者(第6条の2のただし書きにより徴収猶予の申請をした者を除く。)は、入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者には、未納の入学料の全額を免除する。
(1) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、第6条の規定により入学料の徴収を猶予している期間内に死亡した者
(2) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者のうち、前条に規定する期間内に死亡した者
(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者のうち、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された者
第3章 授業料の免除及び徴収の猶予
(学部における免除)
第9条 学部の学生(特別聴講学生、科目等履修生及び研究生を除く。第13条各項を除き、以下同じ。)であって、法律の規定に基づき、基準を満たす者は、基準を満たす区分に応じた授業料を免除するものとする。
(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる者
(2) 授業料の各期の納期前6か月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合には、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は当該学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前号に準ずる者であって、学長が相当と認める理由がある者
2 前項の規定にかかわらず、大学院研究科の特に学業等の成績が優秀な学生に対して、授業料を免除することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、学位取得のために国際的に権威のある学術雑誌に論文を投稿し、改稿のために標準修業年限を超えて在学することとなった学生に対して、授業料を免除することができる。
4 前2項の免除の選考等については、別に定める。
(免除の手続)
第11条 授業料の免除は、年度を2期に分けた区分によるものとし、前条の申請に基づき、学生委員会において選考の上、学長が許可する。
(免除の額)
第12条 第9条に係る授業料の免除の額は、法律の規定に基づき、基準を満たす区分に応じた授業料の額とする。
2 第9条の2第1項に係る授業料の免除の額は、原則として各期分の授業料について、その全額又は半額とする。
3 第9条の2第2項に係る授業料の免除の額は、原則として当該年度の授業料後期分について、その全額、半額又は3分の1の額とする。
(除籍、死亡、休学等による免除)
第13条 学部等の学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者には、未納の授業料の全額を免除する。
(1) 第8条第3号に該当する者
(2) 授業料の未納を理由に除籍された者
2 学部等の学生のうち、死亡又は行方不明により学籍を除かれた者については、当該学籍を除かれた学期の末日までに学資負担者が申し出た場合は、月割計算により死亡又は行方不明により学籍を除かれた日の属する月の翌月以降(学籍を除かれた日が月の初日の場合は、その月)の授業料を免除する。ただし、未納の授業料については、その全額を免除する。
3 学部等の学生のうち、休学をする者について、前期にあっては4月末日、後期にあっては10月末日までに休学を許可された場合は、月割計算により休学を開始する日の属する月の翌月(休学を開始する日が月の初日の場合は、その月)から復学の日の属する月の前月までの授業料を免除する。
4 学部等の学生のうち、授業料の徴収の猶予を許可されている者が、その願い出により退学を許可された場合には、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除する。
5 学部等の学生のうち、特別の事情により、学年の中途で卒業又は修了(以下「卒業等」という。)する者については、当該卒業等する日の属する期の4月末又は10月末までに卒業等を申し出た場合は、月割計算により卒業等する日の属する月の翌月以降の授業料を全額免除する。
(徴収の猶予又は月割分納)
第14条 学部等の学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者には、授業料の徴収の猶予を行うことができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる者
(2) 行方不明の者
(3) 学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる者
(4) その他やむを得ない事情があると認められる者
2 前項に規定するもののほか、授業料の免除を申請した者には、授業料の免除を許可し、又は不許可とするまでの間は、授業料の徴収を猶予する。
3 第1項各号に掲げる者に特別の事情がある場合には、授業料の月割分納を許可することができる。
(徴収の猶予又は月割分納の手続)
第16条 授業料の徴収の猶予又は月割分納は、年度を2期に分けた区分によるものとし、前条の申請に基づき、学生委員会において選考の上、学長が許可する。
(徴収の猶予の期日)
第17条 授業料の徴収の猶予の期日は、該当者につき、当該年度の6月末日まで、9月末日まで、12月末日まで又は2月末日までのうちから定める。ただし、当該末日が、休日等に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い、休日等でない日とする。
(月割分納の額及び納付期限)
第18条 授業料の月割分納の額は、授業料年額の12分の1に相当する額とする。
2 月割分納の許可を受けた者の授業料の納付期限は、毎月20日とする。
第4章 寄宿料の免除
(風水害等による免除)
第19条 寄宿舎に入舎している学生のうち、当該学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる者には、当該災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6か月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
(免除の手続)
第21条 寄宿料の免除は、前条の申請に基づき、学生委員会において選考の上、学長が許可する。
(死亡等による免除)
第22条 寄宿舎に入舎している学生のうち、死亡若しくは行方不明の者又は第13条第1項各号のいずれかに該当する者には、未納の寄宿料の全額を免除する。
第5章 許可の取消
(許可の取消)
第23条 授業料の免除又は徴収の猶予を許可された者は、許可の期間の途中においてその理由が消滅したときは、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
2 前項による届け出を受理したときは、学長は、学生委員会の議を経て届け出の日からその許可を取り消す。
(許可の遡及取消)
第24条 入学料、授業料若しくは寄宿料の免除又は授業料の徴収の猶予の許可の決定後、当該申請書類の記載に虚偽の事実が判明したときは、学長は、学生委員会の議を経て許可した日に遡及してその許可を取り消す。
第6章 雑則
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和52年7月15日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第588号改正)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日規則第646号改正)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月31日規則第672号改正)
この規則は、昭和55年10月31日から施行する。
附則(昭和59年8月25日規則第783号改正)
この規則は、昭和59年8月25日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和61年4月22日規則第833号改正)
この規則は、昭和61年4月22日から施行する。
附則(昭和62年1月16日規則第844号改正)
この規則は、昭和62年1月16日から施行する。
附則(平成4年5月1日規則第1070号改正)
この規則は、平成4年5月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月18日規則第1131号改正)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月29日規則第1239号改正)
この規則は、平成8年7月29日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月17日規則第1406号改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第1527号改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第1589号改正)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第1752号改正)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第95号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月4日規則第46号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第55号改正)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日規則第76号改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第69号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月23日規則第47号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第82号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成31年度の入学生から適用する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月9日規則第58号改正)
1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に本学の学部に在学する者及びこの規則の施行日以降に本学の学部に新たに入学する者に対する法律の施行に伴う授業料免除の経過措置に関する事項は、徳島大学授業料の免除の経過措置に関する要領(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月9日学長裁定)に定めるところによる。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年2月25日規則第58号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月16日規則第45号改正)
1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。
2 疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月31日に大学院総合科学教育部及び先端技術科学教育部に在学する者は、改正後の規定を適用するものとする。ただし、第9条の2、別記様式第4号及び別記様式第5号中「研究科」とあるのは、「教育部」とする。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月13日規則第62号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。