○国立大学法人徳島大学防火?防災管理規則
平成16年4月1日
規則第48号制定
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 防火?防災管理(第4条―第8条)
第3章 災害予防(第9条―第12条)
第4章 災害防御(第13条)
第5章 教育訓練(第14条?第15条)
第6章 消防機関との連絡(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人徳島大学(以下「本法人」という。)における防火?防災管理の徹底を期し、火災又は地震等の災害による被害を軽減することを目的とする。
(諸規定との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防火?防災管理について必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(防災管理を要する災害)
第3条 この規則において、防災管理を要する災害は、次の各号に掲げる災害とする。
(1) 地震
(2) 毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害
第2章 防火?防災管理
(防火管理者及び防災管理者)
第4条 本法人の防火管理については、次表に定める区分により、それぞれの施設の防火管理上必要な業務を行わせるため消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理者を置く。
部局名 | 防火管理の範囲 | 地区の長 | 防火管理者 |
事務局 | 事務局(新蔵地区のみ) 常三島住宅 中洲住宅 新浜住宅 大坪住宅 | 事務局長 | 経理部長 |
教養教育施設 | 学務部長 | 学務部教育支援課長 | |
学生会館、体育館、常三島食堂、蔵本会館、蔵本地区体育館、学生寄宿舎、女子寄宿舎 | 学務部学生支援課長 | ||
地域創生?国際交流会館 | 学務部国際課長 | ||
総合科学部 | 総合科学部 | 総合科学部長 | 常三島事務部総合科学部事務課長 |
医学部 | 医学部 | 医学部長 | 病院事務部長 |
病院 | 病院(医歯薬学共同利用棟、宿舎棟及び維持管理センターを含む。) | 病院長 | |
歯学部 | 歯学部 | 歯学部長 | |
薬学部 | 薬学部 | 薬学部長 | 蔵本事務部長 |
理工学部 | 理工学部 | 理工学部長 | 常三島事務部理工学部事務課長 |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学部(石井地区のみ) | 生物資源産業学部長 | 常三島事務部生物資源産業学部事務課長 |
先端酵素学研究所 | 先端酵素学研究所 | 先端酵素学研究所長 | 研究?産学連携部長 |
ポストLEDフォトニクス研究所 | ポストLEDフォトニクス研究所 | ポストLEDフォトニクス研究所最高研究責任者 | 研究?産学連携部長 |
バイオイノベーション研究所 | バイオイノベーション研究所(石井地区のみ) | バイオイノベーション研究所長 | 研究?産学連携部長 |
人と地域共創センター | 人と地域共創センター | 人と地域共創センター長 | 法人運営部地域創生課長 |
情報センター | 情報センター | 情報センター長 | 学術情報部長 |
放射線総合センター | 放射線総合センター | 放射線総合センター長 | 研究?産学連携部長 |
高等教育研究センター | 国際交流会館 | 高等教育研究センター長 | 学務部国際課長 |
研究支援?産官学連携センター | 研究支援?産官学連携センター | 研究支援?産官学連携センター長 | 研究?産学連携部長 |
先端研究推進センター | 先端研究推進センター | 先端研究推進センター長 | 研究?産学連携部長 |
附属図書館 | 附属図書館本館 | 附属図書館長 | 学術情報部長 |
附属図書館蔵本分館 | 附属図書館蔵本分館長 | ||
キャンパスライフ健康支援センター | キャンパスライフ健康支援センター | キャンパスライフ健康支援センター長 | 学務部長 |
2 前項の表に掲げる部局のうち、医学部、病院、歯学部及び理工学部にあっては、それぞれの施設の防災管理上必要な業務を行わせるため、消防法第36条第1項に定める防災管理者を置き、防火管理者が兼務するものとする。
3 防火管理者又は防災管理者(以下「防火管理者等」という。)は、火災又は災害による被害の予防について、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 消防計画を作成すること。
(2) 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
(3) 消防?防災用設備等の点検及び整備に関すること。
(4) 火気の使用又は取扱いに関し指導監督すること。
(5) その他防火?防災管理上必要な事項
(火元取締責任者及び火元責任者)
第5条 地区の長は、防火管理者等のもとに諸施設について区域を定め火元取締責任者を置き、その区域内の各室その他必要と認める箇所に火元責任者を置くものとする。
2 火元取締責任者は、火災の予防について防火管理者等の指示に従い、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 勤務時間中は随時に、退庁の際は必ず、取締区域において火元責任者に指示し、火気の安全なることを確かめること。
(2) 重要物件を随時搬出できるよう格納し、「非常持出」の標示をすること。
(3) 消防?防災用設備等を常時点検し、故障等により修理の必要があると認めたときは、速やかに修理の手続をすること。
3 火元責任者は、火災の予防について、防火管理者等及び火元取締責任者の指示に従い、直接火気の安全なることを確かめなければならない。
(施設点検責任者)
第6条 地区の長は、消防?防災用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため点検責任者を置き、点検検査を行わせなければならない。
(自衛消防組織)
第7条 地区の長は、火災又は災害発生時に被害を最小限度にとどめるため、地区自衛消防隊を設置するものとする。ただし、2以上の地区が隣接する場合は、当該地区の長が協議の上、自衛消防本部隊を設置することができる。
(地区の防火?防災委員会)
第8条 地区の長は、当該地区における防火?防災管理上必要があると認めるときは、地区防火?防災委員会を設置することができる。
第3章 災害予防
(点検)
第9条 消防?防災用設備等の日常点検及び定期点検は、次のとおりとする。
(1) 日常点検
| 種別 | 点検の要点 |
消火設備 | 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、その他消火設備 | 別に定める |
警報設備 | 自動火災報知設備、非常ベル?放送設備 | |
避難設備 | 避難器具、誘導灯 | |
消防用水?消火活動上必要な施設 | 消防用水、連結送水管、非常用コンセント設備 |
(2) 定期点検
消防用設備等の種類 | 点検の種別 | 点検期間 |
消火器具、消防機関に通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備 | 機器点検 | 6月ごと |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤 | 機器点検 | 6月ごと |
総合点検 | 1年ごと | |
配線 | 総合点検 | 1年ごと |
(改善措置及び記録保存)
第10条 前条に基づく点検の結果は、その都度記録し、保存しなければならない。なお、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者等に報告しなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第11条 構内外において建築物(仮設物を含む。)、電気施設その他危険物関係施設、火気使用施設を新築移転、改修等をする場合はあらかじめ防火管理者等に通知しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第12条 構内の諸施設について、火災警報発令その他の事情により火災発生の危険又は人命その他保安管理上危険が切迫していると認めたときは、防火管理者等は地区の長の許可を受けその旨構内全般に伝達し、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。
第4章 災害防御
(防御)
第13条 構内外に火災又は災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため第7条に定める地区自衛消防隊はそれぞれ消火、警報、避難等担当任務の遂行に当たるものとする。
第5章 教育訓練
(防火?防災教育)
第14条 防火?防災に関し本法人職員は、進んでその教育を受け、また、学生等に対しその指導を行い、防火?防災管理の適正に努めるものとする。
(消防又は防災訓練)
第15条 構内外の火災又は災害発生に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防又は防災訓練によって技術の向上を図るものとする。
2 消防又は防災訓練の実施基準は、次のとおりとする。
区分 | 内容 | 回数 |
基本訓練 | 消火、通報、避難 | おおむね年2回以上(随時) |
総合訓練 |
| おおむね年1回以上(予防週間等) |
第6章 消防機関との連絡
(連絡事項)
第16条 防火管理者等は、常に消防機関と連絡を密にし、防火?防災管理の適正を期するよう努力しなければならない。
2 防火?防災管理に関する連絡事項については、次のとおりとする。
(1) 消防計画の提出
(2) 防火対象物?防災管理定期点検報告
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建築物及び諸施設の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火?防災管理についての必要事項
3 地区の長は、消防機関へ消防計画等を提出した場合は、学長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第89号改正)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第25号改正)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第130号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第73号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第85号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第42号改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第67号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第4条の表情報化推進センターの項の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第90号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第109号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日規則第10号改正)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第77号改正)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年9月25日規則第26号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年10月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月27日規則第83号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年3月27日から施行し、改正後の第4条の表生物資源産業学部の項及びバイオイノベーション研究所の項の規定は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年7月28日から適用する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。