○徳島大学名誉教授称号授与規則
昭和27年11月20日
制定
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく徳島大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については、この規則の定めるところによる。
(授与の基準)
第2条 名誉教授の称号は、本学の学長、副学長、研究部長、病院長又は専任教授で、退職時において次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1) 学長、副学長、研究部長又は病院長として功績のあった者
(2) 大学専任教授として20年以上(内5年以上本学の専任教授であること。)勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者
(3) 前号の年数には達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(1) 大学准教授としての勤務年数は、その10分の7の年数
(2) 大学専任講師としての勤務年数は、その2分の1の年数
(選考の手続)
第4条 名誉教授の称号は、退職時に所属していた大学院研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、病院、キャンパスライフ健康支援センター及びインスティトゥーショナル?リサーチ室(以下「研究部等」という。)の教授会(病院にあっては運営会議、教授会を置かない部局にあっては当該部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等)の議に基づき、当該研究部等の長から推薦があった者について、第2条の基準により教育研究評議会の選考を経て授与する。ただし、本学学長及び副学長の場合は、教育研究評議会の議により授与する。
(辞令書)
第5条 名誉教授には、別紙様式の辞令書を交付する。
(授与の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者に、名誉教授にふさわしくない行為があった場合は、教育研究評議会の議を経て、称号の授与を取り消し、辞令書を返付させる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和27年11月20日から施行する。
2 徳島大学創立のとき本学に包括された次の学校における勤務年数については校長10割、教授7割の換算率をもって本学専任教授としての勤務年数に通算することができる。
徳島師範学校
徳島青年師範学校
徳島医学専門学校
徳島工業専門学校(徳島高等工業学校を含む。)
3 徳島大学教員の定年に関する規則によって退職する教授の勤務年数が、第2条に定める年数に1年未満不足するものについては、評議会の議を経て特に授与することができる。
附則(昭和31年7月13日改正)
この改正規則は、昭和31年7月13日から施行する。
附則(昭和39年4月10日規則第133号改正)
この改正規則は、昭和39年4月10日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日規則第165号改正)
この改正規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日規則第648号改正)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月27日規則第770号改正)
1 この規則は、昭和59年2月17日から施行する。
2 この規則は、施行日前に退職した者についても適用する。
附則(昭和61年4月22日規則第833号改正)
この規則は、昭和61年4月22日から施行する。
附則(昭和62年5月21日規則第878号改正)
この規則は、昭和62年5月21日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第1099号改正)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第1256号改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月9日規則第1340号改正)
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成13年2月16日規則第1603号改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第95号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第42号改正)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第1号の規定の適用においては、この規則の施行前の大学助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則(平成20年1月18日規則第44号改正)
この規則は、平成20年1月18日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第84号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第39号改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第4条中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分、「、高度情報化基盤センター」を削る部分及び「、情報化推進センターにあっては情報化推進委員会」を加える部分は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年1月18日規則第53号改正)
この規則は、平成23年1月18日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第69号改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日規則第41号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月2日規則第9号改正)
この規則は、平成29年5月2日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年12月21日規則第26号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年12月21日から施行する。