○徳島大学名誉学位授与規則
昭和46年2月19日
規則第371号制定
(趣旨)
第1条 徳島大学(以下「本学」という。)が授与する名誉学位については、この規則の定めるところによる。
(称号の名称)
第2条 名誉学位の称号は、徳島大学名誉博士とする。
(称号の基準)
第3条 名誉学位は、次の各号の一に該当する者に授与することができる。
(1) 学術文化の発展に顕著な貢献があり、本学の教育研究上多大な功績があった者
(2) 国際文化交流を通じ、本学の教育研究上功績が特に顕著であった者
2 学長は、前項の規定による推薦があったとき、又は学長が推薦する候補者があるときは、候補者調書をもって教育研究評議会に付議するものとする。
(称号授与)
第5条 名誉学位は、教育研究評議会の議を経て学長が授与する。
(学位記の様式)
第6条 名誉学位記の様式は、別紙様式第2のとおりとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、名誉学位の授与に関し必要な事項は学長が定める。
附則
この規則は、昭和46年2月19日から施行する。
附則(昭和48年9月29日規則第439号)
この規則は、昭和48年9月29日から施行する。
附則(平成10年2月20日規則第1307号改正)
この規則は、平成10年2月20日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第1471号改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第1709号改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第1734号改正)抄
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月22日規則第112号改正)
この規則は、平成16年10月22日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第95号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第40号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载元年7月1日規則第13号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年7月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月29日規則第96号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。