○徳島大学蔵本事務部事務分掌細則
平成16年4月1日
医学?歯学?薬学部等事務部長制定
(目的)
第1条 この細則は、徳島大学事務組織規則(平成16年度規則第70号)第48条第3項の規定に基づき、徳島大学蔵本事務部(以下「事務部」という。)の事務分掌を定めることを目的とする。
(医学部総務課)
第2条 副課長は、課長の職務を補佐する。
2 総務係は、医学部、医学研究科、医科栄養学研究科、保健科学研究科及び医歯薬学研究部(事務部の他の課の所掌に属する分野を除く。)に係る次の事務を分掌する。
(1) 事務部の事務に関し、総括し、連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 教授会その他の会議に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 郵便物の接受及び発送に関すること。
(8) 法人文書の管理に関すること。
(9) 刊行物の発刊に関すること。
(10) 防犯その他構内の警備に関すること。
(11) 集会、掲示及び放送に関すること。(医学部学務課の所掌を除く。)
(12) 情報公開に関すること。
(13) 広報、ホームページ及びデータベースに関すること。
(14) 将来構想並びに中期目標及び中期計画に関すること。
(15) 自己点検?評価及び外部評価に関すること。
(16) 人事に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(17) 職員の服務に関すること。
(18) 職員の労働時間及び休暇に関すること。
(19) 職員の出張に関すること。
(20) 職員の研修に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(21) 職員の勤務評定に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(22) 職員の健康?安全管理、福祉及びレクリエーションに関すること。
(23) 会議室の使用に関すること。
(24) 共用公用車の使用に関すること。
(25) 研究員の受入れに関すること。
(26) 放射線の安全管理に関すること。
(27) 指定統計その他所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(28) その他事務部の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。
3 管理係は、医学部、医学研究科、医科栄養学研究科、保健科学研究科及び医歯薬学研究部(事務部の他の課の所掌に属する分野を除く。)に係る次の事務を分掌する。
(1) 会計事務に関し、連絡調整すること。
(2) 予算の要求に関すること。
(3) 運営資金の管理に関すること。
(4) 決算に関すること。
(5) 運営資金の執行計画に関して、経理部蔵本会計課との連絡調整に関すること。
(6) 受託研究及び共同研究の報告に関すること。
(7) 証憑管理に関すること。
(8) 固定資産、少額資産及び消耗品の管理に関すること。
(9) 固定資産、少額資産及び消耗品の貸付け、借受け及び寄附受入れに関すること。
(10) 職員宿舎に関すること。
(11) 大塚講堂の管理運営に関すること。
(12) 青藍会館の管理運営に関すること。
(13) 施設設備の安全管理に関すること。
(14) 防火防災に関すること。
(15) 所掌事務に係る各種委員会に関すること。
(16) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(17) その他会計に関すること。
(医学部学務課)
第3条 副課長は、課長の職務を補佐する。
2 第一教務係は、次の事務を分掌する。
(1) 医学部医学科、医科栄養学科、医学研究科及び医科栄養学研究科学生に係る次の事務に関すること。
ア 入学者の選抜に関すること。
イ 学生の入学、卒業及び修了並びに大学院学生の休学等学生異動に関すること。
ウ 学籍に関すること。
エ 教育課程に関すること。
オ 授業、試験及び成績に関すること。
カ 学位に関すること。
キ 非常勤講師の選考、労働時間等に関すること。
ク 臨床教授等に関すること。
ケ 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
コ 派遣学生に関すること。
サ 学生に対する旅行依頼に関すること。
シ ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントの選考、労働時間等に関すること。
ス 学生証及び学生の諸証明に関すること。
セ 国家試験に関すること。
ソ 講義室等の管理に関すること。
タ ファカルティ?ディベロプメントに関すること。
チ 学部間共同授業に関すること。
ツ 医学部教育支援センターに関すること。
(2) 外国人留学生(医学部、医学研究科、医科栄養学研究科及び保健科学研究科)に関すること。
(3) 系統解剖の事務手続及び関連行事に関すること。
(4) 所掌事務に係る各種委員会に関すること。
(5) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(6) その他学生に係る事務に関すること。
3 第二教務係は、医学部保健学科及び保健科学研究科学生に係る次の事務を分掌する。
(1) 入学者の選抜に関すること。
(2) 学生の入学、卒業及び修了並びに大学院学生の休学等学生異動に関すること。
(3) 学籍に関すること。
(4) 教育課程に関すること。
(5) 授業、試験及び成績に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 非常勤講師の選考、労働時間等に関すること。
(8) 臨床教授等に関すること。
(9) 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
(10) 派遣学生に関すること。
(11) ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントの選考、労働時間等に関すること。
(12) 入学料及び授業料の徴収猶予、免除等の受付に関すること。
(13) 日本学生支援機構の奨学金の受付に関すること。
(14) 学生証及び学生の諸証明に関すること。
(15) 国家試験に関すること。
(16) 講義室等の管理に関すること。
(17) 所掌事務に係る各種委員会に関すること。
(18) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(19) その他学生に係る事務に関すること。
4 学生係は、医学部、医学研究科、医科栄養学研究科及び保健科学研究科学生に係る次の事務を分掌する。
(1) 学部学生の休学等学生異動に関すること。
(2) 入学料及び授業料(歯学部、薬学部、口腔科学研究科及び薬学研究科学生に係る入学料及び授業料を含む。)の徴収猶予、免除等に関すること。
(3) 日本学生支援機構(歯学部、薬学部、口腔科学研究科及び薬学研究科学生に係る奨学金を含む。)及びその他の奨学金に関すること。
(4) 学生の課外活動に関すること。
(5) 学生の健康管理及び生活相談に関すること。
(6) 学生の就職に関すること。
(7) 学生の団体、集会、出版及び掲示に関すること。
(8) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(9) 所掌事務に係る各種委員会に関すること。
(10) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(歯学部事務課)
第4条 副課長は、課長の職務を補佐する。
2 総務係は、歯学部、口腔科学研究科及び医歯薬学研究部の歯学系分野に係る次の事務を分掌する。
(1) 歯学部事務課の事務に関し、連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 教授会その他の会議に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 郵便物の接受及び発送に関すること。
(8) 法人文書の管理に関すること。
(9) 刊行物の発刊に関すること。
(10) 防犯その他構内の警備に関すること。
(11) 集会、掲示及び放送に関すること。(他の係の所掌を除く。)
(12) 情報公開に関すること。
(13) 広報、ホームページ及びデータベースに関すること。
(14) 将来構想並びに中期目標及び中期計画に関すること。
(15) 自己点検?評価及び外部評価に関すること。
(16) 人事に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(17) 職員の服務に関すること。
(18) 職員の労働時間及び休暇に関すること。
(19) 職員の出張に関すること。
(20) 職員の研修に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(21) 職員の勤務評定に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(22) 職員の健康?安全管理、福祉及びレクリエーションに関すること。
(23) 会議室の使用に関すること。
(24) 研究員の受入れに関すること。
(25) 放射線の安全管理に関すること。
(26) 予算の要求に関すること。
(27) 運営資金の管理に関すること。
(28) 決算に関すること。
(29) 運営資金の執行計画に関して、経理部蔵本会計課との連絡調整に関すること。
(30) 証憑管理に関すること。
(31) 固定資産、少額資産及び消耗品の管理に関すること。
(32) 固定資産、少額資産及び消耗品の貸付け、借受け及び寄附受入れに関すること。
(33) 職員宿舎に関すること。
(34) 施設設備の安全管理に関すること。
(35) 防火防災に関すること。
(36) 指定統計その他所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(37) その他歯学部事務課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。
3 学務係は、歯学部及び口腔科学研究科学生に係る次の事務を分掌する。
(1) 入学者の選抜に関すること。
(2) 学生の入学、卒業及び修了並びに休学等学生異動に関すること。
(3) 学籍に関すること。
(4) 教育課程に関すること。
(5) 授業、試験及び成績に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 非常勤講師の選考、労働時間等に関すること。
(8) 臨床教授等に関すること。
(9) 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
(10) 外国人留学生に関すること。
(11) 派遣学生に関すること。
(12) ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントの選考、労働時間等に関すること。
(13) 奨学金(日本学生支援機構の奨学金を除く。)に関すること。
(14) 学生の課外活動に関すること。
(15) 学生の健康管理及び生活相談に関すること。
(16) 学生の就職に関すること。
(17) 学生の団体、集会、出版及び掲示に関すること。
(18) 学生証及び学生の諸証明に関すること。
(19) 国家試験に関すること。
(20) 講義室等の管理に関すること。
(21) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(22) 所掌事務に係る各種委員会に関すること。
(23) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(24) その他学生に係る事務に関すること。
(薬学部事務課)
第5条 副課長は、課長の職務を補佐する。
2 総務係は、薬学部、薬学研究科及び医歯薬学研究部の薬学系分野に係る次の事務を分掌する。
(1) 薬学部事務課の事務に関し、連絡調整すること。
(2) 儀式その他諸行事に関すること。
(3) 教授会その他の会議に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 郵便物の接受及び発送に関すること。
(8) 法人文書の管理に関すること。
(9) 刊行物の発刊に関すること。
(10) 防犯その他構内の警備に関すること。
(11) 集会、掲示及び放送に関すること。(他の係の所掌を除く。)
(12) 情報公開に関すること。
(13) 広報、ホームページ及びデータベースに関すること。
(14) 将来構想並びに中期目標及び中期計画に関すること。
(15) 自己点検?評価及び外部評価に関すること。
(16) 人事に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(17) 職員の服務に関すること。
(18) 職員の労働時間及び休暇に関すること。
(19) 職員の出張に関すること。
(20) 職員の研修に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(21) 職員の勤務評定に関すること。(人事課の所掌を除く。)
(22) 職員の健康?安全管理、福祉及びレクリエーションに関すること。
(23) 会議室の使用に関すること。
(24) 共用公用車の使用に関すること。
(25) 研究員の受入れに関すること。
(26) 放射線の安全管理に関すること。
(27) 予算の要求に関すること。
(28) 運営資金の管理に関すること。
(29) 決算に関すること。
(30) 運営資金の執行計画に関して、経理部蔵本会計課との連絡調整に関すること。
(31) 証憑管理に関すること。
(32) 固定資産、少額資産及び消耗品の管理に関すること。
(33) 固定資産、少額資産及び消耗品の貸付け、借受け及び寄附受入れに関すること。
(34) 職員宿舎に関すること。
(35) 長井記念ホールの管理運営に関すること。
(36) 施設設備の安全管理に関すること。
(37) 防火防災に関すること。
(38) 指定統計その他所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(39) その他薬学部事務課の所掌事務で他の係に属しない事務を処理すること。
3 学務係は、薬学部及び薬学研究科学生に係る次の事務を分掌する。
(1) 入学者の選抜に関すること。
(2) 学生の入学、卒業及び修了並びに休学等学生異動に関すること。
(3) 学籍に関すること。
(4) 教育課程に関すること。
(5) 授業、試験及び成績に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 非常勤講師の選考、労働時間等に関すること。
(8) 臨床教授等に関すること。
(9) 特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生に関すること。
(10) 外国人留学生に関すること。
(11) 派遣学生に関すること。
(12) ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントの選考、労働時間等に関すること。
(13) 奨学金(日本学生支援機構の奨学金を除く。)に関すること。
(14) 学生の課外活動に関すること。
(15) 学生の健康管理及び生活相談に関すること。
(16) 学生の就職に関すること。
(17) 学生の団体、集会、出版及び掲示に関すること。
(18) 学生証及び学生の諸証明に関すること。
(19) 国家試験に関すること。
(20) 講義室等の管理に関すること。
(21) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(22) 所掌事務に係る各種委員会に関すること。
(23) 所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(24) その他学生に係る事務に関すること。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日改正)
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日改正)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日改正)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日改正)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日改正)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日改正)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日改正)
この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日改正)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日改正)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日改正)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日改正)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日改正)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日改正)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日改正)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月16日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月17日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年6月25日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年7月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年9月12日改正)
この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。