○徳島大学における廃棄物等の管理及び処理規則
平成6年7月29日
規則第1155号制定
(目的)
第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における教育研究活動等に付随して生ずる排水及び廃棄物等で、環境を汚染する恐れのあるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたもの並びに遺体として火葬に付すべき病理廃棄物を除く。以下「廃棄物等」という。)の管理及び処理に関し、必要な事項を定め、もって本学構内及び周辺地域の環境保全を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物等 別表、施設マネジメント部より発出される分別表及び徳島大学特種廃液処理の手引きに定める特殊廃液の分別区分表に掲げるものをいう。
(2) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条に定める共同教育研究施設等、附属図書館、病院、事務局、常三島事務部、蔵本事務部、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(3) 部局長 前号に規定する各部局の長をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本学における廃棄物等の管理及び処理について総括する。
(部局長の責務)
第4条 部局長は、当該部局における廃棄物等の管理及び処理に係る次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 廃棄物等の管理体制の確立及び取扱基準の作成
(2) 廃棄物等の取扱者に対する指導及び訓練
(3) 廃棄物等の保管及び処理に供する施設の維持管理
(4) その他廃棄物等の管理及び処理に関し必要な業務
2 部局長は、当該部局から排出する廃棄物等の量又は濃度が、法令等の基準を超えた場合又は超える恐れのある場合は、法人運営部総務課を通じて学長、理事及び監事に報告するとともに、直ちに、適切な措置を講じなければならない。
(廃棄物等取扱主任者)
第5条 各部局に廃棄物等取扱主任者を置くことができる。
2 廃棄物等取扱主任者は、所属教職員のうちから部局長が命ずる。
3 廃棄物等取扱主任者は、部局長を補佐し、当該部局に係る廃棄物等の管理及び処理に関する業務を行う。
(施設?環境委員会)
第6条 学長は、廃棄物等の管理及び処理について、審議する必要があると認めるときは、徳島大学施設?環境委員会(以下「委員会」という。)に諮問する。
(教職員、学生等の遵守義務)
第7条 教職員、学生等は、廃棄物等の産出の抑制に努めなければならない。
2 教職員、学生等は、廃棄物等の保管及び処理に当たっては、法令及び各部局ごとに定める取扱基準を遵守するとともに、部局長及び廃棄物等取扱主任者の指示に従わなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、廃棄物等の管理及び処理に関する基本的事項は、委員会の議を経て、別に定める。
附則
この規則は、平成6年7月29日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第1227号改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第1259号改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月9日規則第1340号改正)
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成11年1月29日規則第1387号改正)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第1493号改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第1709号改正)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第1734号改正)抄
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第1810号改正)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第1867号改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第89号改正)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第103号改正)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第160号改正)
この規則は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定中「、地域共同研究センター」及び「、サテライト?ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー」を削る部分は、平成17年4月1日から施行し、この規則による改正後の同条同号中「医療技術短期大学部」を「知的財産本部」に改める部分は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月17日規則第95号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第42号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第83号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規則第32号改正)
この規則は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第2条第2号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日規則第45号改正)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第49号改正)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第87号改正)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第40号改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第69号改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第78号改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第89号改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月24日規則第77号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月30日規則第78号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。
附則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日規則第12号改正)
この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年10月1日から施行する。
別表
区分 | 種別等 | ||
事業系一般廃棄物 | 燃やせるごみ | 生ゴミ、木片、刈草、紙類、布類 | |
リサイクルできる紙類 | 新聞紙、シュレッダーされた紙等 | ||
資源ごみ | 缶、びん、ペットボトル | ||
プラスチック製包装容器 | 食品用プラスチック類 | ||
粗大ゴミ | 30cm角以上又は小さくても重いもの | ||
産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 薬液用ボトル?袋類、合成樹脂くず等 | |
ゴム類 | 天然ゴム等の器具類 | ||
ガラス、陶磁器類 | 茶碗等の陶磁器、コップ等のガラス | ||
金属類 | カッターナイフ、スプレー缶等 | ||
蛍光灯類 | 蛍光灯、電球 | ||
金属くず?汚泥の混合物 | 乾電池、小型二次電池、バッテリー | ||
びん類 | 実験、教育研究、医療用の薬びん等 | ||
特別管理産業廃棄物 | 感染性廃棄物 | 鋭利なもの | 1.血液等が付着している鋭利なメス等 2.血液製剤等の入ったもの(非感染性のもの含む) |
固形状のもの | 1.病原微生物に関連した研究?検査等に用いられた試験管や実験動物の死体等 2.手術等の医療活動及び実験等の教育?研究活動に伴い発生する人体の臓器、組織等の病理廃棄物(遺体として火葬に付すべき病理廃棄物を除く) 3.血液等が付着したガーゼ等 4.その他感染の恐れのあるゴム手袋等 | ||
液状?泥状のもの | 血液等 | ||
低濃度PCB含有物 | 低濃度PCB含有蛍光灯、変圧器等 | ||
汚水 (公共水域へ排出されるもの) | 下水、実験排水(第3次洗浄廃水以降に限る)等 | ||
実験系廃棄物 | 実験系廃液 (第1次及び第2次洗浄廃水を含む) | 1.有機系廃液 有機化合物、ハロゲン含有化合物等を含む廃溶媒、廃油等 2.無機系廃液 一般重金属、有害重金属、水銀、フッ素、リン、ヒ素、シアン等を含む無機系廃液、酸及びアルカリ 3.写真廃液 写真の現像?定着液等 4.ホルマリン水溶液 | |
実験系固形廃棄物 | 有害物質が付着又は有害物質を含有したろ紙、ろ布、汚泥、試薬瓶、実験器具等 | ||
実験系気体廃棄物 | 塩素、硫化水素、二酸化硫黄、窒素酸化物等の有害ガス及び有機溶媒の蒸気等を含む実験排ガス | ||
その他 | その他委員会の議を経て学長が定めるもの |