○徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則

平成13年3月14日

規則第1615号制定

(目的)

第1条 この規則は、徳島大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等の取扱い及び施設について必要な事項を定め、本学における放射線障害の発生を防止し、安全の確保に寄与することを目的とする。

(放射線施設)

第2条 放射線総合センター及び病院に、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める放射線施設を置く。

2 放射線施設を設置し、又は改廃しようとするときは、徳島大学放射線安全管理委員会に報告するとともに、あらかじめ学長に申請を行い、承認を得なければならない。

3 前項の承認を得た施設の設置又は改廃が完了したときは、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。

(放射線施設の事務)

第3条 放射線施設に関する事務は、当該放射線施設を管理している部局が行う。

(用語の定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に規定する放射性同位元素及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に規定する放射性物質をいう。

(2) 装備機器 法に規定する放射性同位元素装備機器、校正用線源及び講習のための実演に用いる密封線源をいう。

(3) ECD付ガスクロマトグラフ 装備機器のうち、ガスクロマトグラフ用エレクトロン?キャプチャ?ディテクタ(ニッケル63を装備しているものに限る。)を装備した機器をいう。

(4) エックス線装置 1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線又はエックス線を発生させる装置(診療用に係るものを除く。)をいう。

(5) 放射性同位元素等 放射性同位元素、装備機器、エックス線装置及び電子顕微鏡(加速電圧1メガボルト未満のものに限る。以下同じ。)をいう。

(6) 管理区域 施行規則第1条第1号及び電離則第3条に定める管理区域として管理部局の長が指定する区域をいう。

(7) 放射線業務従事者 放射性同位元素等の管理、取扱い又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者をいう。

(8) 一時立入者 見学者等で放射線取扱主任者又は放射線安全管理責任者の許可を得て管理区域に一時的に立ち入る者であって、放射線業務を行わない者をいう。

(9) 管理部局 放射性同位元素等を管理する部局(医学部、歯学部、薬学部、理工学部、生物資源産業学部、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、放射線総合センター、先端研究推進センター及び病院)をいう。

(10) 所属部局 放射線業務従事者又は一時立入者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、放射線総合センター、研究支援?産官学連携センター、先端研究推進センター、バイオイノベーション研究所、病院、技術支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。

(障害防止の総括)

第5条 学長は、本学の放射線施設の安全管理に関する最終責任者として、放射線障害の防止について総括する。

(障害防止の組織)

第6条 本学における放射線障害の防止に関する業務の組織は、次のとおりとする。

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(管理組織)

第7条 本学における放射性同位元素等の管理、使用及び放射線障害防止計画等に関する重要事項は、徳島大学放射線安全管理委員会で審議する。

2 管理部局の長は、当該管理部局における放射線障害の防止に関する事項について審議するため、当該管理部局放射線安全管理委員会を置く。

3 各管理部局放射線安全管理委員会について必要な事項は、当該管理部局の長が別に定める。

(放射線障害予防規程)

第8条 管理部局の長は、放射線障害を防止するため、放射線障害予防規程を定めなければならない。

2 学長は、放射線施設又はECD付ガスクロマトグラフを管理する部局(以下「放射線施設等管理部局」という。)の長が放射線障害予防規程を変更したときは、その報告に基づき原子力規制委員会へ届け出なければならない。

(放射線施設の職員)

第9条 放射線施設に施設長を置く。

2 施設長は、本学の専任教員のうちから学長が命ずる。

3 施設長の任期は2年とする。

4 施設長は、再任されることができる。

5 施設長は、当該放射線施設の業務を掌理する。

6 学長が必要と認める場合は、放射線施設に必要な職員を置くことができる。

(放射線取扱主任者等)

第10条 放射線施設等管理部局に、放射線障害の防止について監督を行わせるため、法の定めるところにより、放射線取扱主任者及び放射線取扱副主任者(以下「放射線取扱主任者等」という。)を置く。

2 放射線取扱主任者等は、放射線施設等管理部局の長の意見を聴いて、学長が命ずる。

3 学長は、放射線取扱主任者等に、法第36条の2の規定に基づく定期講習を受けさせるものとする。

4 放射線取扱主任者等について必要な事項は、放射線施設等管理部局の放射線障害予防規程で定める。

5 エックス線装置又は電子顕微鏡(以下「エックス線装置等」という。)を管理する部局に、放射線障害の防止についての措置を行わせるため、電離則の定めるところにより、管理区域ごとにエックス線作業主任者を置く。

6 エックス線作業主任者について必要な事項は、管理部局の放射線障害予防規程で定める。

7 エックス線装置等のうち、放射線の照射中に作業に従事する者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮蔽され、かつ、容易に解除することができないインターロックを備えた構造のものを使用する場合であって、当該エックス線装置等の外側のいずれの箇所においても、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないときは、当該エックス線装置等ごとに放射線安全管理責任者を置く。

8 放射線安全管理責任者について必要な事項は、管理部局の放射線障害予防規程で定める。

9 放射線施設等管理部局以外の管理部局で、当該部局の長が必要と認めるときは、第1項の規定に準じて放射線取扱主任者等を置くことができる。この場合において、第2項及び第4項中「放射線施設等管理部局」とあるのは「当該管理部局」と読み替えるものとする。

(放射線業務従事者の登録)

第11条 放射線業務従事者になろうとする者は、所属部局の長に登録の申請をしなければならない。

2 所属部局の長は、前項の申請のあった者に対し、立ち入ろうとする管理部局の放射線障害予防規程の定めるところにより健康診断及び教育訓練を行い、所定の登録を行うものとする。

(定期点検)

第11条の2 放射線施設等管理部局の長は、1年を超えない期間ごとに1回以上放射線施設及びECD付ガスクロマトグラフの定期点検を行わなければならない。

2 放射線施設等管理部局の長は、前項の点検結果に基づき、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について施行規則第39条第3項に定める放射線管理状況報告書を作成し、所定の期日までに学長に提出しなければならない。

3 エックス線作業主任者及び放射線安全管理責任者は、1年を超えない期間ごとに1回以上装備機器(ECD付ガスクロマトグラフを除く。)及びエックス線装置等の定期点検を行い、点検結果について当該管理部局の長を経て放射線総合センター長に報告しなければならない。

4 定期点検について必要な事項は、徳島大学放射線安全管理委員会が別に定める運用マニュアル等による。

(健康管理)

第12条 所属部局の長は、産業医と連携の下に、当該部局における放射線業務従事者に対し、健康管理その他保健上必要な措置を実施するものとする。

2 健康管理等は、国立大学法人徳島大学職員安全衛生管理規則(平成16年度規則第27号)の定めるところにより実施するものとする。

(教育訓練)

第13条 管理部局の長は、放射線総合センターと連携の下に、部局内における放射線業務従事者に対し、放射性同位元素等の取扱いに必要な教育訓練を実施し、放射線障害の発生の防止に努めなければならない。

2 教育訓練の実施について必要な事項は、管理部局の放射線障害予防規程で定める。

(使用の承認等)

第14条 放射線施設、ECD付ガスクロマトグラフ又はエックス線装置を使用しようとする者は、所属部局の長を経て、当該管理部局の長に申請を行い、承認を得なければならない。

2 管理部局の長は、使用を承認したときは、所属部局の長に報告するものとする。

3 所属部局の長は、前項の報告があった者に、個人被ばく線量計を交付し、また回収を行わなければならない。

4 下限数量以下の非密封放射性同位元素は、放射線施設において取り扱わなければならない。また、購入及び譲渡は放射線施設を管理する部局の放射線取扱主任者に申し出て、許可を得なければならない。

5 管理部局において、平成19年4月1日以降に製造され、又は輸入された装備機器を使用又は廃棄するときは、学長は、原子力規制委員会へ届け出なければならない。なお、廃棄する際は、購入元又は製造メーカーに返却する等適切に処理しなければならない。

(管理区域外の調査等)

第15条 学長は、いずれの管理部局の管理区域にも属さない区域(以下「管理区域外」という。)における管理下にない放射性同位元素の有無について、所属部局の長に、別に定めるところにより、調査、点検?引継ぎ及び確認を行わせるものとする。

(応急措置及び事故届)

第16条 管理部局の長は、管理区域内において放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに法に定める応急措置を実施するとともに、放射線障害防止に必要な措置を取らなければならない。

2 管理部局の長は、前項の事態が生じた場合には、当該部局の放射線障害予防規程に定める事故届により、直ちに学長に報告しなければならない。

(非常措置)

第17条 放射線総合センター長は、管理区域外において放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当該管理区域外の属する部局等の長の協力を得て、直ちに法に定める応急措置を実施するとともに、放射線障害防止に必要な措置を取り、別に定める連絡網に従って、その旨を学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告を受けた場合は、直ちにその状況及びそれに対する処置を原子力規制委員会に報告するとともに、関係法令の定めるところに従って、速やかに徳島労働基準監督署及び警察署に報告又は届け出なければならない。

(業務の改善)

第17条の2 学長は、学内の放射線施設の放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用?管理等に係る安全性を向上させるため、徳島大学放射線安全管理委員会に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。

2 徳島大学放射線安全管理委員会は、学内の放射線施設に対し、当該委員会委員及び委員会が指名する者による施設検査並びに書類検査を調査要綱に基づき年1回以上行い、その結果を当該放射線施設及び管理部局の長に通知するとともに、放射線安全管理委員会委員長を通じて学長に報告しなければならない。

3 前項の結果の通知を受けた放射線施設及び管理部局の長は、必要な改善を実施するとともに改善報告書を作成し、徳島大学放射線安全管理委員会に実施した改善策を報告しなければならない。また、徳島大学放射線安全管理委員長が必要と判断したときは、改善を実施するための予算措置を要望するものとする。

4 徳島大学放射線安全管理委員長は、前項の改善報告書を役員会において学長に報告しなければならない。

(雑則)

第18条 この規則の実施について必要な細則は、別に定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 徳島大学放射線障害予防規則(昭和60年規則第796号)

(2) 徳島大学放射線障害予防規則共通実施細則(昭和60年2月25日制定)

(3) 徳島大学放射性同位元素総合研究室規則(昭和48年規則第430号)

(平成15年10月1日規則第1810号改正)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年2月20日規則第1825号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第89号改正)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第103号改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月17日規則第121号改正)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(平成17年7月15日規則第20号改正)

この規則は、平成17年7月15日から施行し、改正後の徳島大学における放射線障害の防止に関する規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。ただし、第2条各号に関する改正規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年3月17日規則第95号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規則第42号改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月20日規則第1号改正)

この規則は、平成19年4月20日から施行する。

(平成20年3月21日規則第81号改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第73号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日規則第43号改正)

この規則は、平成22年11月19日から施行し、改正後の徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則の規定は、平成22年11月1日から適用する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第10号改正)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第49号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第13号改正)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第64号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载元年7月16日規則第15号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载元年8月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日から疯狂体育,疯狂体育app下载元年8月31日までの間、「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」に、それぞれ読み替えるものとする。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年2月26日規則第64号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月30日規則第81号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。

徳島大学における放射線障害の防止に関する管理規則

平成13年3月14日 規則第1615号

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日施行)

体系情報
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 務/第2節 理/第1款 災害、環境
沿革情報
平成13年3月14日 規則第1615号
平成20年3月21日 規則第81号
平成21年2月24日 規則第73号
平成22年3月16日 規則第32号
平成22年11月19日 規則第43号
平成24年3月21日 規則第45号
平成25年6月24日 規則第10号
平成25年12月17日 規則第49号
平成27年3月17日 規則第49号
平成27年7月21日 規則第13号
平成28年3月15日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第89号
疯狂体育,疯狂体育app下载元年7月16日 規則第15号
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